先日、独り身の弟が他界したのですが、弟の名義で所有する一戸建て住宅があります。
親族は私だけなのですが、家財等の動産も含めて弟の財産についてどのように処理すればよいかわかりません。
特に一戸建て住宅については売りに出そうと思いますが、私が売ることはできるのでしょうか。
できるとすれば、どのような法的手続きが必要になるのか、誰(例えば司法書士等)に相談すればよいのか、また、手続きや税金等の費用も概算で構いませんのでご教示いただきたいと思います。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
特にモメていない相続であれば、不動産など相続の相談は司法書士が専門。
行政書士は書類を作る専門家、弁護士は裁判の専門家、そして司法書士は登記の専門家・・・という風にカンタンな区別をするといいと思う。
それぞれ重複して行える業務範囲があるので、結構紛らわしいけどね。
本件の場合は法定相続人が一人だけということなので、それを証明するために弟の戸籍謄本を用意する。
遺産分割協議書は不要。
弟の所有していた不動産については、基本的には相続登記を行ってから売却するので、その不動産を管轄する法務局で相続登記の手続きを行う。
これを司法書士に依頼することもできるし、登記は自分で行うこともできる。
自分でやる場合には、事前に法務局で登記相談をしておくといい。
費用は不動産の金額や数にもよるが登録免許税などで数万円程度か。
司法書士に依頼する場合は報酬で5~10万くらいが目安。(司法書士による)
売却については、相続登記が完了してから、質問者が売主として不動産会社へ依頼することになる。
故人では法律行為(売却)ができないからね。
ただ、買い手が決まって売買による所有権移転登記をする時に相続登記を行うというやり方もある。
同じ司法書士へ相続登記を頼むことでコストダウンできるメリットはあるが、買い手から見るとホントに相続人かどうか不安になることで敬遠される場合もなくはない。
家財については不動産のように登記などが絡むわけではないので、質問者(=相続人)の考えで処分して構わない。
銀行口座などについては凍結されているはずだが、相続人であることを証明すれば全額引き出すことができる。
相続税については相続財産の額にもよる。
相続人が一人なので、控除額が3600万円ある。
不動産の固定資産税評価額(納付書に記載)と預貯金の合計額がそれに満たなければ相続税がかからないので相続税の手続きは必要ない。
もしも3600万円を超えていても、取得費や諸費用など差し引けるものがあるので、きちんと計算してみたら税金がかからないこともある。
この辺は税務署や税理士に相談するといい。
本件の場合は、まずは自治体で実施している相続相談会へ行くといいと思うよ。
そこでの助言を参考にして、相続手続きを進めていく。
ぐっどらっくb
ご丁寧な回答ありがとうございました。
人に頼めばそれなりにお金はかかりますし、遠方なので、手数料が加算されることもあろうかと思います。
勉強のつもりで、できるだけ自分でやろうと思います。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
司法書士か弁護士に依頼して相続手続きを行うか、相続放棄するかでしょうね。
家財道具を含めて質問者さんが売る事は現時点では出来ませんし、行えば関係法律に抵触するでしょう。
また、電気、ガス、上下水道、電話等に於いては継続や停止するならそれぞれ手続きをして下さい。
預貯金が有るのであれば凍結されますので、口座引落も止められます。
そちらの相続手続き(故人の出生から死亡までの戸籍謄本などが必用)も必用になるでしょうが結構面倒です。
又、年金保険に関しても手続きが必用になりますので、お住まいの市区町村役場の窓口で聞いて下さい。
窓口で手続きを必用とするのは複数有りますし、税務課へ行けとか○○課へ行けとか一気に全項目の説明をされて
結構頭パニックになります。
一回では解りませんから、何度でも窓口へ通って一つずつ処理して下さい。
No.4
- 回答日時:
>売りに出そうと思いますが
相続し名義変更しないと売れません。
相続登記に必要な書類は、
亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
亡くなった人の住民票の除票
相続人の印鑑証明書
相続人の住民票
不動産の固定資産評価証明書
不動産の全部事項証明書(法務局):お住まい近くの法務局にて全国どこでも取得可
相続登記申請書を作成:法務局に不動産の名義書き換えを申請
申請書は、 法務局に記入用紙はありませんのでA4サイズの白紙で作成します。
法務局のHPにて、 相続登記申請書のひな型掲載
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
相続登記申請書と必要書類を法務局へ提出
必要な書類がすべてそろい、 相続登記申請書が作成できたら、法務局(申請先の法務局は、不動産の所在地にもっとも近い場所にある)へ提出、2週間以内に権利証(名義変更の登記済み証)が発行
No.3
- 回答日時:
ネットで「相続 手続き」で調べると細かいことわかると思います。
意外なほどやることたくさんありますが、きちんとやらないと後々手間が倍増します。私も20年前に亡くなった母の手続きと50年前に亡くなった祖父の手続きを父が(存命)きちんとやってなかったせいで、ここ3か月事務手続き追われています。
No.2
- 回答日時:
お疲れさまです。
遺書などで特別に残された記載がなければ、法定相続人として財産は相続できると思います。
相続税がかかるので、財産を整理してから、税務署や税理士さんに相談した方が良いと思います。
その後に売るものは売る等の対応を決めていくのが良いのでは無いでしょうか?
まずは、財産整理から行ってみてください。
税金等の費用は残されたものの価値により変動しますので、具体的には記載できません。
また何かあれば相談して下さい。
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