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失業給付金の受給および申告義務についてなのですが、今回ハローワークにいき、3月末で退職した後失業となったため、4月中旬に給付手続きを行いました。その際に「離職してから今日までのアルバイトや派遣歴等収入のある仕事をされてはいませんか?」と言われました。もちろんしていない状態でしたのでその旨を話、受給手続きをしました。説明会が来月初めにあり、中旬が初回認定日となります。ここで質問なのですが、、説明会を受ける前、もしくは初回認定日より前に単発のアルバイト等を行った場合は申告するのでしょうか?また申告しない場合は違法なのでしょうか。
申告は必ずしてくださいとありますが、それは認定日~認定日であるため、このパターンはいかがなものかと思い質問させていただきました。
ご回答をお待ちしてます

A 回答 (3件)

アルバイトの内容を問わず、申告はしておくに越したことはないですね。



参考になる回答がついてないようですが、まずハローワーク出頭日を含んで通算7日間が失業と認定されることで待期期間が満了します。
手当は待期期間が満了しないと支給されません。もし7日の内にたくさん働いた日があったらその日は失業とはならず7日入りません。通算ですからリセットされることはありませんが支給開始がその分遅れます。
また、自己都合退職なら待期明け3ヶ月は給付制限期間になります。この期間は特にアルバイトしてはいけないということはありません。もし雇用保険に加入することになっても期間内に退職するのであれば問題はありません。ですが、申告は必要です。
ハローワークの言う不正受給は虚偽の申告を含みます。悪意があって虚偽の申告をする以外にもうっかりミスやアルバイト先が勝手に雇用保険に入っていたというような事例でも申告しなければ虚偽と判断されますのでどんな些細なことでも報告しておくに越したことはありません。
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>説明会を受ける前、もしくは初回認定日より前に単発のアルバイト等を行った場合は申告するのでしょうか?



はい

>また申告しない場合は違法なのでしょうか。

はい、法で罰せられることはありませんが、失業保険が支給されなくなりますから

アルバイトをすると(それが例え生活費を稼ぐためだったとしても)就業に着く事を避けている、とみなされますので、必要過ぎるアルバイトはしちゃダメです
とくに、失業保険の手続きをしてから初回の認定日までは、です。

初回の認定を過ぎれば、一定の条件でのアルバイトは可能です
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アルバイトをしたとして、あなたが求職者かどうか判断できる方がいるのでしょうか?

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