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自主退学した、大学院に復学出来ない場合、「学問の自由」の侵害で、裁判所に訴えて勝てますか?

A 回答 (11件中1~10件)

いいえ、勝てません。

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この回答へのお礼

なんでですか?

お礼日時:2018/04/28 17:21

それ民法じゃないし、、、。


あなたは検察じゃないし、、、(笑)
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退学した場合は、完全に席がなくなるから復学はできません。

これが常識ですから学問の自由の侵害ではありません。自由とは、他に迷惑をかけない範囲での自由ですから誤解なさらないでください。大学(院)には決まりがあるから守らなければなりません。
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この回答へのお礼

退学じゃなくて、除籍でした!

お礼日時:2018/04/28 18:03

自主退学したのでは勝てません。

アカデミックハラスメント等があったことを立証出来ればお金は取れますが復学は不可能です。なぜ「学問の自由」の侵害で勝てないのかは簡単で、他の大学院などへ入って研究を続けることが可能だからです。
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Yonakikkoです。


 除籍ならなおさら復学などできるはずがありません。学問の自由とは全く関係ありません。
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勝てません。


質問者さんが学問を修めようとする自由があるように、大学院にはそこで学ぶ者を選ぶ自由があります。
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勝てません。



大学には、憲法で大学の自治が認められて
いるからです。
(東大ポポロ事件)

つまり、大学には、大学の組織,管理,教学などの問題について
外部からの干渉,圧迫を受けずに,
大学構成員自身の合議で意志決定を行い処理,運営する
権限があるからです。

もっとも、大学の自治が常軌を逸したような
場合は自治の濫用という制限がありますが、
自分から辞めた学生を復学させない、というのは
濫用にはなりません。
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除籍って入学したこと自体を取り消すということ。

入学したと認められないということは、復学ということ自体がありえない。あるとすれば、初めての入学。1からやり直し、入試からやり直しで、合否は大学院側が決めること。
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どのような退学理由であっても、退学や除籍をしてから、定められた年数を超えている場合には再入学は認められません。

例えば7年。

定められた年数以内でも退学理由が尤もらしいものでないと拒否されます:怪我<経済的理由<問題を起こした、などの順序でしょう。

復学ではなくて1年目からの入学であれば入学も出来るでしょうし、自由を奪っているという論点はないでしょう。
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勝てません。

以上。
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