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昨年、平成29年4月中旬に息子が車を買い替えたのですが、今日(平成30年5月7日)に
買い替える前の車と新しい車と2台分の自動車税通知書が届きました。

今年払うのは新しい車の分だけではないのでしょうか?

A 回答 (10件)

違います。



自動車税は4月1日時点での所有者に対して課税されます(この4月1日のことを自動車税の賦課期日といいます)。

つまり、1月から4月に買い替え前の自動車税と新しい車の自動車税の二つが課せられます。
年の途中で車を買い替えた場合でも4月1日現在の所有者にその年度分が課税されます。
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4月を過ぎてたからでは?

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聞いてみては?



納付書は4月1日に所有している車に発行されます。
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買い替えたのは昨年ですよね?昨年払うのはわかるけど、今年も??


通知書が来たということは、古い車の登録変更がされてないのでは?
勝手に判断してしまうより、通知書の問い合わせ先に連絡するか、古い車を売ったところ(もしくは廃車手続きを頼んだところ)に確認した方がいいように思います
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この回答へのお礼

たくさんのご意見ありがとうございました。
通知書が二枚くるのが当たり前だという方とそれはおかしいという方がおられ、わからなかったので通知書に書いてある問い合わせ先に電話しました。
名義変更がされてないことがわかりました。
個人売買はしないほうがいいですね。

お礼日時:2018/05/07 16:13

良くある話ですね。


税金は3月31日までに廃車手続きしていれば問題ありませんが、4月1日までずれ込んでしまうと納税の義務が発生します。
このケースですと一昨年度の税金まで納税通知が来ていると言う事ですから、以前の車の名義変更及び廃車手続きがきちんとできていない状況です。
以前のお車は個人間で売り渡したのでしょうか?それだとよくあるケースです。
中古車販売業者の場合は極めて悪質なケースです。
いずれにしても売り渡した(譲り渡した)相手側にきちんと名義変更してもらうようにしてください。
このまま放っておくと永久に税金を収めるよう役所から通知が来続けることになります。
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多分前の車の名義変更がされて無いのでは?されて無い場合来ますよ、あと何かあった場合来ます。

何かとは、違法駐車や事件事に巻き込まれた場合などなど警察から連絡来ます。その場合あなたに罰金や刑罰が来る事になりますので、名義変更の確認出来るなら早めに確認される事をおすすめします。
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あ、質問文をよく読んでいませんでした。

先ほども回答いたしましたように、毎年四月一日に所有している車体に納税の義務が発生するため、このケースではまさしく二台分の納税義務が発生します。
きちんと名義変更してあれば、来年度からは新しい車だけ納税の通知書が届きます。
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まっとうな業者で下取りに出して買い換えたのであれば


4月1日の所有者に課税されますから、前の車の分も来ます。
でも、きちんとした業者であれば名義変更はしてあるはずなので(念のため確認して下さい)後日、月割りで(11ヶ月分)還付通知書が来て郵便局で11ヶ月分受け取る事が出来ます。
  
これは購入した時、多分説明があったはずですよ。
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売ったところが手続き怠っているんでしょう。


そちらに納付書を持っていくんですね。
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何処で買い換えたかですが、買い換えたところへ買い換える前の納付書を持って行けば通常はそちらで処理してくれるはずです。


しかし平成29年って昨年ですよね。
昨年は買い換えた車を持って居て、買い換えた車の分は来なくても前の車の分の納付書が届いて支払っていると思いますが、
それで今年度分が来ると言う事は買い換えたお店で何も処理をして居らず、使用者名義が質問者さんになったままと言う事に
なって居るかも知れませんよ。(納付していれば領収書が有るはずですので、車のナンバーも載っているはず)
疑問がある場合は陸運局(陸運支局)へ出向いて、買い換え前の車の名義人が誰になっているか納付書持参で紹介して貰った
方が良いでしょう。
それで質問者さんのままならば、お店の怠慢ですのでクレームを入れて早急に名義変更して貰いましょう。
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