あなたの習慣について教えてください!!

保証金というのは独占禁止法違反にはならないのでしょうか?
例えば小売販売店を始める場合、それなりの名の通ったメーカーの品物を仕入れる際、積み立て保証金というのは何十万円或いは何百万円出せと言われることがあります。
そのメーカーと付き合っている限りそのお金は戻って来ない仕組みになっていたとします。これは自由な商取引を阻害すると思われるのですが、取り締まりの対象にはならないのでしょうか?
多くのメーカーとの取引の中に暗黙の了解があるような気がするのですが…。この辺のことを分かり易く解説しているHPなども教えて下さい。

A 回答 (4件)

メーカーにとっては、御社に信用を与えている


わけですから、その担保が欲しいところでしょうね
そのこと事態は、メーカーにとっての正当な危機管理
の範疇だと思います。(これができないとメーカー側が
自由な商取引が阻害される と感じるでしょうね)

よって、信用力が担保されればよいわけですから
納品前の前払いを支払い条件とすれば、
保証金の差入免除を交渉できるのではないですかね?

この回答への補足

質問の説明が足りなかった分補足します。実は今は開業している訳ではありません。突然職場がなくなり、開業しなければならなくなった現実があったと考えて下さい。長年の経験を生かしと言いたいところですが、目の前にあるのは保証金という厳しい現実。それがクリア出来なければ何も出来ないという現実。そういった現実がごく身近にあるものですから…。

補足日時:2004/10/19 18:16
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この回答へのお礼

ありがとうございます。その通りなのですが、納品前或いは納品と同時の支払い条件でも取引を始めるに関して慣例的に保障金を要求するメーカーもいるものですから…与信枠についても理解しているつもりなのですが、こう言う世の中、保障金が大手メーカーの帳簿上で本当に預かり金になっているのかを考えると弱小企業は悔しかったりする訳です。大手メーカーは保障金を集めて運転資金にも転嫁出来ますし、投資にも運用出来ます。その辺を税務上で見張られているのかと言えば良くわからなかったりします。
とにかくそんな気持ちです。

お礼日時:2004/10/19 18:07

ちょっと補足します。


先に否定的に書きましたが、たとえば期待される取引がせいぜい月1万程度で、がんばっても10万程度であればそれに対して何百万もの保証料を要求するのはやりすぎです。

現実の話としては、取引業者の選別という意味では、上記非常識な保証料であり、かつ取引相手により過大な保証料を要求しているような場合は、独占禁止法への抵触も考えられなくもありません。
ただし信用度に応じて保証料を変えるのは違法ではないでしょう。あくまで保証料として考えられる常識的範囲であれば。
もちろんたとえば東証一部上場で格付けも高い会社との取引などになると、保証料など不要ということはよくあります。これは信用度が高いので致し方ないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/19 18:14

よーく考えて見てください。


ご質問者の述べた保証金がどうして自由な競争を阻害するのでしょうか?

たとえばA社の商品を扱うとして保証金を積んで取引します。
ところがB社の商品に乗り換えたければA社の取引を停止して保証金を返還してもらい、B社に保証金を支払えば住むわけです。

つまり自由に乗り換え出来ますので自由な競争の阻害にはなりません。

年会費制度のところもありますが、これも同様に乗り換えは可能なので自由競争の阻害にはなりません。

更にA,B,C,D社が合ったとして、当初A,BからC,Dに乗り換えるとか、A,B,CからA,C,Dに乗り換えるなどというときもやはり同様です。
保証金の額が多くなるのは取引自体が多くなるからであり、これはいたし方ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私の質問のしかたが悪かったのですが、私の取引形態としては一つの品物に対してA社からB社に切り替えるとかではなく、A社もB社もC社も、要するにその品物を作っているメーカーがあれば大手メーカーとは全部と取引しなければならない状況なのです。そこで保証金とか言われるともう頭が痛くなる訳です。

お礼日時:2004/10/19 18:13

私も#1さんと同じ意見です



現金取引ならともかく、基本的には掛売りですから、商品を納入してから1月以上たたないとその代金は入らないわけですから、与信のためにも保証金や保証人がないととてもではありませんが、怖くて取引なんかできません。

実際、取り込み詐欺なんていうのがあるわけですから
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/19 18:08

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