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相続の為の調停に出席を拒否した場合はどうなりますか?
また、指定された日が都合が悪かったら日にちの変更は出来るのですか?

A 回答 (5件)

裁判所からの調停の期日案内書類の中に、事件に関する実状確認アンケートのような書類があったと思います。



あなたが調停での話し合いを拒否するつもりであれば、そのように意思を回答すると良いと思います。
その場合、調停は不成立となり、審判に移行する可能性が高いと思います。
審判になれば、裁判官が改めて審判期日を設けて申立人および相手方に通知し意見を聞いた上で審判する事になります。

あなたが、調停で話し合うつもりはあるけれど、今回指定された日時は都合が悪いのであれば、
同封されていた実状確認アンケートのような書類に遺産分割についての自分の考えなどを記載して
裁判所に返送してください。
その中に次回以降の調停の日を決めるうえでの都合のよい曜日など希望も記載しておくと考慮される可能性があります。
日にちが合えば都合をつけて出席する考えがあるのであれば、積極的に記載しておきましょう

今回の期日が都合付かない場合、とりあえず初回の調停はあなた以外の当日来た人たちだけで行われるかもしれませんが、
あなたが出した遺産分割に関するアンケート用紙の内容も当事者の一人の意見として調停の進行のうえで参考にされます。

ご自身が、開催される裁判所から遠方で、時間や日程的に出席が難しい場合でも、書類によって意見を述べることは出来ます。
あるいは、信頼できる他の出席する当事者に自分の意思を伝えて当日調停委員会に伝える方法もあります。
電話で担当書記官に考えを伝える方法もあります。

どうしても裁判所に出向くことが出来ないとしても、遺産分割について自分の意思を伝えることが出来る、
調停の進行について自分の考えを回答することが出来るのであれば、調停に代わる審判として
調停を終えることは可能です。

期日について不安などがあるなら、期日案内書面に記載されている担当書記官に電話で問い合わせされると良いと思います。
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この回答へのお礼

コメント有難うございました。
事細かくとても良くわかりました。
ご回答を参考にさせて頂きます、

お礼日時:2018/05/22 01:14

「欠席」と「出席拒否」では、全く意味が違いますよ。


出席拒否とは、「調停に応じない」と同義であって、たちまち調停不成立です。

また、調停とは当事者双方が揃わないと意味が無いので、調停に欠席と言う概念もないでしょう。
すなわち、調停に応じる意思がないなら、「その日は都合が悪いので、日程変更を希望する」のみです。
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この回答へのお礼

コメント有難うございました。
詳しく教えて頂き有難うございました。

お礼日時:2018/05/16 23:44

出席を拒否したら調停不成立です。

そして 裁判と違って 欠席しても相手の言い分が通ることはありません。
相手は 審判か裁判に移行するだけです。
日にちの変更を申し出ることができますが 相手が了承するかどうか分かりません。
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この回答へのお礼

コメント有難うございました。
相手が日程の変更を

お礼日時:2018/05/16 23:45

日程の変更はできますよ


無断欠席は止めましょう
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この回答へのお礼

コメント有難うございました。
日程の変更が出来ると聞き安心しました。

お礼日時:2018/05/16 23:42

拒否はよくないね


都合が悪ければ申告しましょう
できるかどうかは別ですが
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この回答へのお礼

解りました。
コメント有難うございました。

お礼日時:2018/05/16 23:40

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