あなたの「必」の書き順を教えてください

妻が今年の4月になくなりました。来年の確定申告はどう変わりますか

A 回答 (4件)

奥様の所得がある場合とない場合で違います。


① 30年中に所得があった場合は、8月の死亡日までに準確定申告をして今年の分の所得税を清算
  します。その所得が38万円以下ですと来年度の確定申告で質問者さんの控除対象配偶者となり
  ます。
② 30年中に所得がない場合は来年の確定申告(平成30年度分)について控除対象配偶者として
  申告します、亡くなったその年の分一年間は扶養していたとみなされますので今年までの控除
  対象となります。
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情報が足りませんが、


確定申告できることは、
①平成30年分(来年)の確定申告までは、
 配偶者控除の申告はできます。
 つまり、今までと変わりない申告が
 できます。
下記Q2
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1191_qa.htm

②平成30年分(来年)の確定申告では、
 寡夫控除の申告もできます。
 ①との両方の申告ができます。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1172.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/10. …

③社会保険料控除に変化があります。
 以下の社会保険に奥さんが加入して
 いた場合に保険料が変わります。
・国民健康保険
・介護保険
・後期高齢者医療保険
・国民年金


収入面での補足がないので、
上記の所得控除の申告をしても
税金が減る、節税となるかは
不明です。

いかがでしょうか?
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配偶者控除あるいは配偶者特別控除は大晦日の現況で判断するのが通例ですが、年の途中で旅立った場合は旅立った日の現況で判断することになっています。


http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

配偶者控除または配偶者特別控除に該当するのなら、どうぞ確定申告書に書き込んでください。

あなたが今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

そのほかのことは通常の確定申告と何ら変わりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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ご愁傷さまです。



あなたの収入内容や金額、
奥さんの4月までの収入内容や金額
その他ご家族状況等
分からないとどう変わるかは
回答できません。

どうなんでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。妻の収入はありません。子供等はいません。今は私一人です。

お礼日時:2018/05/18 10:56

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