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労基法附則9条についての質問です。(割増賃金の時給単価の算出方法です。)
7週間単位の支払いで、7週間単位の支払い額が異なる場合には「4週」で平均をとると明言しているのですが、その他(例えば10日単位払いや15日単位での払い)は上記(一週間単位)に準ずるとしか書いてません。この場合は「?週?何日間」で平均をとるのでしょうか。マニアックな話ですが、一部の方は知っているようなので、悔しいです。専門家の方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

この場合、時給単価は支払い単位に日数で算出します。

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