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母の相続の関係で戸籍謄本を取る関係で質問させてください。

結婚から死亡までのは取得しました。
出生を証明する戸籍は、出生地の役所に請求をしてくださいとのことで、出生地の役所に請求をしようとしています。
その際の戸籍謄本は、除籍扱いとなるのでしょうか?

除籍扱いの有無で手数料が異なり、郵送請求をする関係で、除籍扱いの有無を知りたいとなります。

回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

戸籍は、当該戸籍に誰も抜け出て存在しなければ自動的に除籍謄本なんで請求してみないと解りませんが概ね除籍謄本でしょうか?、



個人的には、除籍が予想出来る時は、差額分を予め同封してます、
不要なら返送されますし、
追加送付なら別途に郵券も必要ですし、
小為替の手数料100円と変わりませんからね。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
除籍謄本の様な気がしてきましたが、教えて頂いた様に返金されるので、除籍謄本として定額小為替を送りたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/20 21:16

原戸籍になると思うよ。

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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。

お礼日時:2018/05/20 21:16

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