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父親が亡くなり遺産分割もしなければなりませんが相続人を確定するにあたり何か正式な書類などで相続人を取決め理う必要があるのでしょうか?
父親には配偶者はおらず子供が自分を含め3人だけです。なので相続人は決定しているのですが手続き上、相続人を確定しましたという証明みたいなものが必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

「確定しましたと言う証明」は要りません(確定させるものではありませんから)。


遺産分割協議書には相続人全員の承認が必要なだけです。

銀行預金の解約や相続登記の際には、相続人全員の合意の証明、あるいは遺産分割協議書が必要となりますが、その際には相続人全員が証明出来る戸籍謄本や原戸籍、除籍謄本などが必要となります。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/15 09:05

>手続き上、相続人を確定しましたという証明…



何の手続きですか。
銀行預金の解約だとか、不動産の登記変更などなら、

>父親には配偶者はおらず子供が自分を含め3人だけ…

を証明する必要があります。
父が生まれてからなくなるまでの血縁関係、婚姻関係のすべてが分かる戸籍 (除籍) 謄本が必要です。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/15 09:06

そのように決定づける書類はありません。


しかし諸機関で、お父さまの生まれてからお亡くなりになるまでの謄本一式がほぼ必ず求められ、これを以て相続人の確認をします。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/15 09:06

相続人を確定する為に必要な正式な書類というものは特にないと思います。


「遺産分割協議書」を作成しておくと後々のトラブルを避けるためにも良いと思います。
が、どうしても作成しなければいけないものではなく、なくても特に問題はありません。

あとは凍結された銀行の引き出しや名義変更などに必要な書類はいくつかあります。

銀行によっては引き出しの際に、遺産分割協議書が必要と言われる銀行もあるようです。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/15 09:07

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