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小売店の開業にあたり、アルバイトを雇用しようと思います。(36H/週・人)
質問ですが、アルバイトにも源泉徴収の納税(翌月10日)が必要なのでしょうか。他、保険関係のことも判りません、教えて下さい。

A 回答 (3件)

アルバイトでも源泉徴収が必要です。


通常は、源泉徴収を行う場合に、「給与所得の源泉徴収税額表」によって税額を算出しますが、アルバイト等に支払う賃金についても、正社員と同様、この税額表を使います。
詳細は下記のページをご覧ください。
http://media.jpc-sed.or.jp/~jinjifaq/175.html

なお、従業員が10人未満の場合は、納期の特例の申請を税務署に提出すると、1-6月分を7月に、7-12月分を1月にと、まとめて納めることが出来ます。

社会保険(厚生年金・健康保険)については、個人企業の場合は従業員が5人までは加入するかどうかは任意で、5人以上だと加入する義務があり、法人の場合は、従業員が一人でも加入する義務があります。
手続きに付いては、お近くの社会保険事務所で行います。

失業保険と労災保険については、人数に関係なく加入義務があります。
手続きは、お近くの職安(ハローワーク)で行います。
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この回答へのお礼

詳細な解答ありがとうございます。

HPも参考にさせて頂きます。
失業保険・労災保険については、雇用期間に限らず加入が必要なのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/19 09:24

社会保険労務士の月額顧問料(東京都社会保険労務士会の報酬規定による)は、事業所規模ごとに、4人以下…20,000円,5~9人…30,000円となっています。


実態としては、これより廉価で請け負う社労士もいますし、
賃金計算なども委託されてこれより多くいただいている社労士もいるようです。
ただ、「顧問」というのは目に見えないサービスなので、金銭的に高いか安いかは一概には判断できないでしょうね。
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この回答へのお礼

詳細な解答ありがとうございます。

思っていた程高くないですね、今後の参考にさせて頂きます。

お礼日時:2001/07/24 14:31

No.1のかたの回答で間違いありませんが、ちょっとだけ補足。


社会保険や労働保険の法文上は、「アルバイト」という単語は登場しません。
「2ヶ月以内の期限を定めて雇用される者」というのがこれに近いですが、
こういう人は、社会保険や雇用保険には加入しなくて良いことになります。
#労災は労働者がいる限りは必ず加入です。(労働基準監督署が窓口)

税金のことは「税理士」ですが、
社会保険・労働保険については「社会保険労務士」が専門家ですので、
顧問してもらうと良いかも知れません。
#小生「社労士」なので、少し営業。 (^^;)
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。

労災は必須(雇用期間に関係なく)であることを知りました。又、顧問料は、いくら程になるのでしょうか?。

ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/19 09:30

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