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入院すると入院基準の生活保護費になるみたいですが
例えば1日に通常の保護費をもらって2日に入院した場合等入院初月の保護費は後々差額返還になるのでしょうか

A 回答 (4件)

生活保護の方法として、居宅保護と施設保護の二通りの保護があります。


施設保護
1救護施設
2更生施設
3特別養護
4医療施設
各施設によって保護基準が違います。ので、担当者に尋ねる方が間違いありません。
質問内容からすると、医療機関の病院に入院のことかと思います。
医療機関に入院した場合は、入院が30日を超える場合は入院基準に保護変更をします。(入院基準)
保護費は月単位で前渡しで給付(支給)されるために支給後の入院した場合は、次回の支給日に変更するか否かは福祉事務所の判断するところです。
入院期間が30日以内に退院していれば、居宅保護扱いによる保護変更はない場合があります。
詳細は担当CWに訊くことです。
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生活保護は都道府県の管轄で、申請や手続きは市区町村の窓口になります。


ですから市区町村にまずは確認されれば良いと思いますよ。(違いがありますからね)

私の知る限りでは私は大阪府なんですが、入院費は「医療券」で賄うみたいで
入院しても保護費から差し引かれたりはしないようです。
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一ヶ月以内の入院で有れば返還には成りません、


月を跨ぐと次月から保護費は支給されません、
次月に一ヶ月以内の入院でもです。
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確か、なりますね。

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