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育児休業給付金についてご質問です。
育児休業取る二年以内に、病気で5カ月休職しておりました。
そのため、基礎支払日数が11日以上で12カ月以上に当てはまらなくなりましたが、
病気の場合(賃金が支払われていない)は
含んでいいとの旨が書いてありました。

しかし休職期間中、会社から基本給が支給されており...
これは適応外になるのでしょうか。
何かご存じの方がいらしたら教えて下さい。

A 回答 (1件)

育児休業給付金は育児休業開始前2年の内に賃金支払基礎となる日が11日以上ある月が12月あることが条件ですが、その期間に「傷病や育児等で賃金支払が30日以上なかった期間」がある場合その期間分さらに前に遡ることができます。

(最長4年前まで遡れる)

基本給が支給されているということは賃金支払があったことになりますし、基本給なら月給として支給されているのでしょうから暦日分支払っていることになるかと思います。
ですから、その期間も12月に含まれることになるのではないかと思われるのですが、こちらでは質問者さんの会社の給与規程詳細がわからないので回答は難しいですね。
会社やハローワークで確認された方がいいのではないでしょうか?
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