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子供の養育費の支払いについておうかがいします。
元妻の不貞が原因で離婚致しました。現在は三人の子供たちと暮らしております。養育費に関しては、離婚協議の際に「毎月の支払いは求めないが、急な出費(進学や入院など)の時には支払う」と取り決めを行なったのですが、次男の入院や長女の入学時に請求したところ、無視をされ続けています。
相手側の弁護士に相談したのですが、「資力がない」の一点張りで話しにもなりません。
今回、長男が中程度の難聴との診断で補聴器の装着が必要と診断されました。障害認定が難しいらしく、実費になる可能性があります。補聴器は高額である為、その半分を負担してもらえたら助かるのですが、無理なのでしょうか。
ちなみに元妻は精神障害者1級を有しており、障害者年金に加えてパートの収入がいくらかはあるみたいです。生活保護でも養育費の支払いは免除されないと聞きますが、精神障害はどうなるのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、お教え頂きたいと投稿させて頂きました。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

ご質問は、養育費の一端である扶助分の支払いを求めてのもののようです。

離婚時の号された内容があるのならその点について協議されれば良い問題です。協議された問題を法律的に処理しようとされるのなら、話は別になります。もしそうなら、調停を申し立てられるべき話です。あなたのご質問は養育費の支払いではありません。子どもさんを理由にした急な出費、つまり予定外の出費が発生した場合の取り決めです。したがいまして,子の母親の普段の生活事情は、あなたが考える問題ではありません。調停を申し立てましょう。その方がスッキリします。
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