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決算整理仕訳で、販売管理費の一部の勘定科目を製造原価に振り替えています。
振替仕訳は、
修繕費(製) 100万円 / 修繕費(販) 100万円 です。

前提として、この修繕費はトラックの修理代で販売管理費に課税仕入として計上されていたものです。


この仕訳は消費税はどうしたらよいでしょうか?
振替仕訳ですから対象外としたほうがいいのでしょうか、それとも課税仕入として振替えた方がいいのでしょうか? 

このようなことにお詳しい方がおられましたらご回答のほどよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    ①課税仕入と対象外のどちらで仕訳をしても消費税額に影響が無いのはわかっていたのですが、どちらがよりスマートなのかなと思って質問したのです。

    ②勘定科目によっては課税仕入も対象外の仕訳もありますから、対象外で原価振替仕訳をしたほうが簡単とも思えますが、
    会計ソフトから印刷される消費税精算表を見た場合には対象外にするよりも課税仕入にしたほうがわかりやすい気もするのです。


    >ただし、税抜経理をしているのであれば、課税仕入として振替をしないと
    消費税分を余分に製造原価へ振り替えてしまうことになるので課税仕入れとして
    振替るのが間違いはないと言えます
    これは、会計ソフトによるのではないでしょうか。弥生会計の場合には気をつけなければいけませんが、ミロクの場合には間違えにくいと思います。
    kaichooさんは何のソフトを使われているのですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/05/30 10:23
  • うーん・・・

    回答ありがとうございます。

    課税仕入として仕訳けるとのことですが、
    ただ、対象外として仕訳をしても、課税仕入として仕訳をしても消費税の計算には影響を及ぼさないはずです。

    また、消費税の課税要件のことを記載されていますが、今回は販売管理費から製造原価への振替仕訳です。そこまで考える必要は無いと思いますが。

    ただ私は製造原価に振替える仕訳は、対象外と課税仕入では、どちらがわかりやすいかを聞いてみたいのです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/05/30 10:30

A 回答 (3件)

>①課税仕入と対象外のどちらで仕訳をしても消費税額に影響が無いのはわかっていたのですが、どちらがよりスマートなのかなと思って質問したのです。



②勘定科目によっては課税仕入も対象外の仕訳もありますから、対象外で原価振替仕訳をしたほうが簡単とも思えますが、
会計ソフトから印刷される消費税精算表を見た場合には対象外にするよりも課税仕入にしたほうがわかりやすい気もするのです。


>ただし、税抜経理をしているのであれば、課税仕入として振替をしないと
消費税分を余分に製造原価へ振り替えてしまうことになるので課税仕入れとして
振替るのが間違いはないと言えます
これは、会計ソフトによるのではないでしょうか。弥生会計の場合には気をつけなければいけませんが、ミロクの場合には間違えにくいと思います。
kaichooさんは何のソフトを使われているのですか?

回答をしてから、そういえばこの100万円は税込の金額としてかんがえていたけれど
税込でよかったのだろうかと気になっていました

対象外として処理をするなら税抜の金額で、課税仕入として処理をするなら税込の
金額でということになりますね

私がこのような処理をする場合は税込の金額で課税仕入れにします

私もミロクのソフトを使用していますので同じかと思います
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この仕訳を貸借両方とも対象外として仕訳をしても、両方とも課税仕入として


仕訳をしても消費税の計算には影響を及ぼさないのでどちらでも納税額に違いはありません。

ただし、税抜経理をしているのであれば、課税仕入として振替をしないと
消費税分を余分に製造原価へ振り替えてしまうことになるので課税仕入れとして
振替るのが間違いはないと言えます
この回答への補足あり
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>振替仕訳ですから対象外としたほうがいいのでしょうか…



消費税の課税要件を復習してみてください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

仕分け方法によって課税か非課税 (不課税・免税) かが分かれることはあり得ません。

>それとも課税仕入として振替えた…

修理であろうが販売であろうが消費税の課税要件を満たしており、課税仕入れとして仕分けるのは当然のことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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