プロが教えるわが家の防犯対策術!

借金の事で教えていただきたいです。

旦那が、毎月何に使っているのかわかりませんが、借金をして返済ができなくなると黙って家のお金を持ち出したり、仕事でお金が必要と嘘の言い訳を言ったり してお金をもらい返済をしていたようです。
後になって、パチンコ、ゲーム課金などに使ったと白状し、謝罪もありましたが、二度と借金はしないと契約書を書かせました。それから借金はしていないと信じていたのですが、2月に私の父に会社のお金を使い込んだので、返済しないとクビになるなどの話をして、10万円貸してください。と申し出たようです。
私の父も旦那の借金ぐせはよく知っていたのですが、次の日に10万円銀行に振り込んだようです。旦那は父に年内には返済するとLINEで返事をしています。
もし、年内に返済しない、会社の借金ではなく、嘘をついてお金を借りたとなったら、詐欺罪などで、訴えられますか?離婚を考えていて、子どももいてるので、出来るだけ条件がよく離婚がしたいのでどうしたら訴えられるか、など教えていただきたいです。

A 回答 (5件)

お返事ありがとうございます



旦那が弁護士に、
相談するのは自由ですが
あなたは恐れるコトは
何もありませんよ

本妻なんですから、
婚姻生活費を貰うのは
当然の権利です
また子供が居ますからね
あなたの不貞行為が、
認められない限り
裁判所は離婚を認めない
勿論、弁護士には
そんな権限ありませんよ

弁護士に離婚相談する
金があるなら、
あなたの父親に金を返す
それが常識ですよね

二代目社長なのに、
パチンコに課金なんて
大丈夫なんでしょうか?
そっちの方が心配です

あなたが負けるコトは、
無いですからね

あなたは旦那の金で、
堂々と子供を育てる
それで大丈夫です

籍は抜かない
別居もしない
母親ですから子供の為に
損得勘定をする
強くなって下さいね

今は辛くても、
子供が働ける年齢になれば
あなたの勝ちですよ

頑張って下さいね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

何度も読まさせていただき、泣いてしまいました。辛くなったらこの文を読み返し強く生きていきます!
ほんとに、ありがとうございました‼

お礼日時:2018/06/03 08:18

ちょっとググったら、借金の口実が嘘であれば期日までに返せないと、詐欺罪になる可能性があるとのことでした。


やはり弁護士あたりに相談すべきです。
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この回答へのお礼

調べてくださって、ありがとうございます!

お礼日時:2018/06/02 09:43

刑法第244条


配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

235は窃盗。235の2は不動産

アナタの父親への借金については旦那の給料の一部差し押さえは可能かと思いますが
そのうち詳しい人が答えてくれるでしょう。満足のいく答えがなければ市役所等の無料法律相談なんかで相談してみましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私の父とは同居はしていないので、直系血族、同居親族には当てはまらないと思っていいのですか?
年内までに返済すると言っているようなので、まだまだ先ですが、黙って待ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/06/02 09:41

自宅の金を持ち出すのは


罪に成りませんよね

あなたの父親に借りた金
これは民事ですから、
警察は関与しませんよね

金にだらしないのは、
生涯変わりません

金を使いたいなら、
まず稼ぐコトですよね

旦那は自分の親に
借金すれば良いですよね

離婚よりも、
旦那を働かせて
毎月、生活費を貰う方が
賢明かも知れません

嘘つくコトを
既に承知してるなら
目を光らせるコトです
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この回答へのお礼

お金のだらしなさで、私が旦那に対する愛情も薄くなり、夫婦関係がうまく行っていません。
家庭内別居で生活費はもらってます。お金の面では困っていないので、私はこのままの状態でもいいと思っているのですが、旦那はこの状態が嫌で、旦那から離婚を迫られてます。
旦那は親の会社を年内には継いで社長になるようです。なので、そんな立場の人が会社への借金?親に言えない借金です。旦那は離婚の事で弁護士にもすでに依頼しています、どうしても負けたくないです。
長々とすみません、アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2018/06/02 10:02

>返済ができなくなると黙って家のお金を持ち出したり


これって、罪状は窃盗じゃないの?
被害届出せば捜査しますよ
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この回答へのお礼

私も窃盗だと思います。
でも、夫婦間では犯罪にはならない。と聞いたことがあります、旦那と私の父とならなんとか訴えられそうかなと思っています。
回答、ありがとうございました!

お礼日時:2018/06/02 09:30

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