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CD音楽の著作権に関して、以下の場合の可否についてご教示ください。
結婚式や団体旅行などのビデオ映像でBGMとして使用したDVDについて、
1. DVD作成者のみが所有、関係者多人数の集会で上映する、
2. 当事者や関係者に複製DVDを無償提供する。当事者や関係者とは、
 ・結婚式では、結婚当事者、彼らの親族及び彼らの友人・知人
 ・団体旅行では参加者、
3. DVDの内容を、例えば、Youtubeなどを通じて特定の人(当事者や関係者)に開示する、
4. 「個人利用」として、これらが許される条件は?
 [注] DVDには、使用した曲の出典(演奏者、アルバム名と曲名)は明示する。

A 回答 (7件)

個人利用は家庭内での利用を想定してます。



1、式などで流れた時点で上映権侵害。厳密には編集権、著作者だけが持つ著作人格権〈同一性保持権)も侵害。

2、複製DVDを焼くと複製権侵害。

3、ネットに上げた時点で送信権侵害。(JASRACがYoutubeと契約してほぼ音楽流し放題にしましたが、これはJASRACの違法行為です。YoutubeにアップロードはJASRAC的には問題ないが著作権上問題あります。)

4、そもそも「個人利用」ではないですが、
金銭を払わない方法は、音楽製作者が死後50年経っている曲を使う。
もしくは著作権者(作者、演奏者、レコード会社など)、又は権利委託管理団体(JASRAC、NexTone など)にお金払うしか無いです。
使用したい権利が、著作権者全員、権利委託管理団体に権利委託していない場合、個人と団体とに許可取ったり最悪です。

はっきり言って、すっごく使いにくいです。
JASRACが活動を始めた90年代から音楽が使いにくくなりましたね。
まあ、文化庁の天下り先ですしね…

申し訳程度に、参考になりそうなリンク貼りますね
https://wedding.mynavi.jp/kekoon/entry/2016/04/1 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/06/04 17:44

1.NG 個人の聴取という範囲を越えますので


2.家族以外NG
3.NG 個人の利用の範囲を超えるから
4.無い
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/06/04 17:45

1.著作権侵害になります


2.著作権侵害になります
3.著作権侵害になります
4.自宅で閲覧する。家族が見る分には問題ない。

先ず、使用承諾を得なければ著作権を払うだけでは済まされない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/06/04 17:45

「個人利用」とは、購入者自身を言います。


それ以外の人に対する利用はこれを逸脱するので、全て違法になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/06/04 17:46

全てNG


自分で作成して自分で楽しむ以外の使い方をしてはいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/06/04 17:46

全部アウト。

個人利用になりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/06/04 17:46

JASRACに問い合わせてみましょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/06/04 17:47

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