プロが教えるわが家の防犯対策術!

旦那の連れ子ありで結婚しました。
現在連れ子は小4と中1になります。
現在旦那の連れ子2人と私は養子縁組はまだしておりません。
旦那と前妻は前妻の不倫が理由で協議離婚をし
前妻が面倒を見れないということで旦那に親権があります。
前妻は再婚し新しい子供も産まれています。
現在前妻から面会交流の件で調停の申し立てがあり調停中です。
これまで前妻より養育費は一切もらっていません。
調停では面会交流をするにあたりこちらから
条件をつけて会わせることになっています。

①養子縁組はしておりませんが籍は入れました。
前妻から養育費をもらうことはできるでしょうか。

②もし今後連れ子との養子縁組を考えた場合
入籍から時間が経ってからでも可能でしょうか。

面会交流をさせるのであれば養育費を欲しいと
考えております。ご教授お願いします。

A 回答 (3件)

①養子縁組していないのなら、請求は可能です。

ただ、今まで払っていないのなら、
 相手が払うかは疑問です。また、養子縁組すると、あなたに養育の義務が発生しますので
 養育費はもらうことはできなくなります。
②可能だと思います。

 きっちりとしたいのなら、弁護士を入れてきっちりと書面にしたほうがいいと思います。
相手が承認すればですが、養育費を支払わなければ面会交流はさせないとすることは可能だと
思います。
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①前妻の生活状況と、あなたと生活されている前妻の子どもさんの生活状況、つまり、前妻の年収と子の父親の収入などを比較して、前妻の生活状況が良いのであれば請求して支払ってもらえます。

とにかく請求してみることです。

②もちろん時間が経っても養子縁組は可能です。
面会交流と養育費は、セットになっているという考える専門家が多いです。調停の現場でもそう言う考えで行っているようです。そうでなければ、養育費は支払うは面会交流は出来ない派手は、公平性に欠けるからです。ただし、面会交流の方法はいろいろですが・・・。

尚、あなたと子どもさんと養子縁組された場合、面会交流も養育費の支払いも、子の実母は控えなければならなくなります。血縁の親子よりも戸籍上の親子関係を優位に扱うようになりますので・・・。
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養育費を払わなきゃ、


子供に会わせない…
そんな主張はムリですよ

不貞行為で離婚
その後に再婚しても、
我が子との面会交流
権利が認められてますよ

養育費の支払といっても
元妻が現在無職なら、
請求してもムダですよね

元妻の今旦那に対して、
支払命令出ませんよ

子供にとって、
最善の方法を選択する
それが大人の責任ですよね
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