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民法第四百八十六条(受取証書の交付請求)
「 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」とあります。

これは、

「弁済を受領した者は、弁済をした者から受取証書の交付を請求されたら、交付しなければならない。」という意味ですか。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    私には、弁済をした者が、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求した場合であっても、もし両者が合意するならば、弁済を受領した者は、弁済をした者に受取証書を交付しなくても構わないように思えますが。

    つまり民法第四百八十六条(受取証書の交付請求)は、弁済を受領した者の受取証書交付義務を規定した条文ではないのではないですか?

      補足日時:2018/06/06 08:55
  • ありがとうございます。

    しかし私には、弁済をした者が、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求した場合であっても、もし両者が合意するならば、弁済を受領した者は、弁済をした者に受取証書を交付しなくても構わないように思えますが。

    つまり、民法第四百八十六条(受取証書の交付請求)は、弁済をした者の受取証書請求権を規定してはいますが、弁済を受領した者の受取証書交付義務を規定してはいないのではないですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/06/06 09:01
  • ありがとうございます。

    弁済をした者が、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求した場合、もし弁済を受領した者が受取証書を交付しなかったらどうなりますか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/06/06 16:19

A 回答 (3件)

請求されたら、つまり請求権を行使されたら交付する義務があることを規定しているのであって、交付不要という合意をしたら、それは請求権の放棄にほかならず、その時にまで義務があることを定めたものではありません。


そういう意味では一方的な義務を定めたものではありませんが、民法という法律でその考え方は論点がずれてます。
この回答への補足あり
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「弁済を受領した者は、弁済をした者から受取証書の


交付を請求されたら、交付しなければならない。」という意味ですか。
  ↑
その通りです。

権利と義務はセットになっています。

交付を請求することが出来る、というのは弁済者には
その権利がある反面、受領者には、その義務がある
ということを意味します。
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受取証書の交付は弁済と同時履行の関係にありますので、交付の請求を拒否された場合、弁済も拒否することができます。


ですので、
>「弁済を受領した者は、弁済をした者から受取証書の交付を請求されたら、交付しなければならない。」
というのは成り立ちます。
この回答への補足あり
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