昨日見た夢を教えて下さい

20歳から25歳まで国民年金を払ってきました。
25歳から27歳までは厚生年金を払ってきました。
そして会社を辞めて主人と結婚するまでの6ヶ月間、国民年金を払っていません。
また主人もその当時は無職だった為、3ヶ月間だけ国民年金を払っていません。
それ以後は厚生年金を滞りなく払っています。

この場合、年金は一円も貰えなくなるのでしょうか。
(主人が定年(30年後)まで払い続けたと仮定します)
また貰えるとしたら、受給額の何%くらい減るのでしょうか。
また、一度だけ支払えるチャンスが近々あると聞いたのですが本当でしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

現行の制度では、国民年金・厚生年金・共済年金を通じて25年以上の加入・支払期間があれば国民年金の基礎年金の受給権が発生します。


(厚生年金・共済年金は、この基礎年金の受給権があることを前提として、1か月以上の加入期間があれば相当する額が支給されます。)

この基礎年金は、40年の加入期間がある場合に満額の支給となり、欠ける部分がある場合は、月割りで減額されることとなります。
(不払い月数/480が減じられます)

この未払い分は、過去2年以内の分であればさかのぼって支払うことができますが、それ以前の分は時効として支払うことができません。
時効となった分を支払うことができることとする法改正も検討されてはいますが、今のところ具体的な予定が立っているものではありません。
今後の法改正等に関する報道等を注視されることをお勧めします。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
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この回答へのお礼

時効となった分を払い込む法改正はまだ施行されるわけではないのですね・・・
解りやすいご説明ありがとうございました!

お礼日時:2004/10/25 00:25

3ヶ月や6ヶ月の未納でもらえなくなるものではありません。


国民年金と厚生年金の加入期間が合計で25年以上であれば、年金は支給されます。(奥さんの場合は、旦那様がサラリーマンの場合で、厚生年金に加入している場合には第3号の国民年金の被保険者(届出が必要ですが)になりますのでその期間も含めて25年以上あれば年金は支給されます)
<受給額の何%くらい減るのでしょうか。
仮に、35年程度かけ続けたとすると、3ヶ月の未納は、1%も引かれないでしょう。
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この回答へのお礼

それくらいで済むのですね~。ホッとしました(汗)
これから先は一度も滞りなく払っていこうと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2004/10/25 00:27

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