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失業手当金の日額の計算時の給料の範囲を教えて下さい。

私は、H30年1月31日に解雇になりました。

H28年6月中旬から8月末までは、療養休暇で会社からは無給。健康保険組合からは傷病手当が支給されていました。同年9月からは休職となり会社からは基本給の60%が給料として出ていました。健康保険組合からは、6月に決まった傷病手当金額から、会社からの基本給の60%を引いた残金額を傷病手当金として受給していました。

(例)6月から傷病手当金が月額で約23万
9月からは会社から基本給の60%、約15万給料があった為、保険組合からの傷病手当金は23万ー15万=8万が傷病手当金額を受給していました。

退職後、離職票が届いたのが3月の半ばでした。余りに遅いのでハローワークから、離職票の提出の申し立てを行い、直接、管轄のハローワークに届いていた為、内容は確認出来ていません。

その3月の相談の時に、職業訓練校の話しを聞いて入所したら為、また、皿に受給資格期間が先になり手当をちゃんと受け取れたのが5月10日でした。バタバタしていて、今頃⁉︎なんですが、疑問になったので質問させて頂きました。

その、本題なのですが!失業手当の金額は、退職前の、いつの6ヶ月分の合計を180で割った金額が日額になるのでしょうか?

保険組合からの傷病手当金額は基本給の80%でした。でも、失業手当金は総支給額の6ヶ月分と思っているのですが、その計算から現在の日額がかなり低く思ったんです。

休職中の基本給の60%での(15万)計算になるのでしょうか?それとも、H28年6月から半年前の総支給額(月平均約32万)での計算になるのでしょうか?

お分かりの方がいらっしゃったら、教えて頂けたら、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>同年9月からは休職となり会社からは基本給の60%が給料として出ていました。


とあるので、退職前6月は給与が出ていたんですね?
基本給なら賃金支払基礎日数も11日以上あったんですよね。
それなら、基本給×60%の金額で計算されるかと思います。

実際の離職票を見てないので、何とも言い切れませんが。

>保険組合からの傷病手当金額は基本給の80%でした。
傷病手当金は標準報酬月額を使って計算します。無闇に給与額を持ち出すのは話をややこしくするだけです。
また、傷病手当金は雇用保険の賃金日額算出とは一切関係ありません。
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この回答へのお礼

chomamiさん
ありがとうございます。
傷病手当金と雇用保険日額算出とは一切関係ないのですね。そうでしたか。失礼しました。
傷病手当金の算出も、同じような算出だと思っていたので金額が違い過ぎて不安でした。
今日、ハローワークにの方に尋ねてみたのですが、休職期間中の給与からではなく、休職前の給与での算出と聞きました。離職票を見ていないので、私も確認が出来なくて金額的にはスッキリはしないのですが、ハローワークの方からご連絡頂いて説明して頂けて有り難いと思いました。

お礼日時:2018/06/13 20:12

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