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社会福祉主事を去年取得しました。
社会福祉士の受験を検討し調べたところ、実務経験二年でよいと書いてありましたが、児童指導員として勤務していたので資格を満たしているだと思ったのですが、主事を取得してから二年の実務経験ということなのでしょうか?

A 回答 (2件)

社会福祉士及び介護福祉士法第七条第九号による受験資格になりますね。


ポイントは、以下のとおりです。
記載された順で、いずれの条件も満たした後に、初めて受験することができます。

◯ 社会福祉法第十九条第一項第二号に規定する養成機関の課程を修了した者であること
◯ 修了後、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したこと(実務経験)
◯ その後さらに、社会福祉士短期養成施設等において、六か月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したこと

社会福祉法第十九条第一項第二号に規定する養成機関とは、社会福祉主事養成機関(昼間課程か夜間課程)のことで、修業年限が2年以上である指定校のことをいいます。
http://www.wam.go.jp/school/OpenServlet?ACTIONTY … に載っているのが指定校です。

指定校を修了した後、指定施設に勤務し、かつ、相談援助業務に2年以上従事しなければなりません。
児童分野では、http://www.sssc.or.jp/shakai/shikaku/s_11_1.html のリストにあるような職種が相談援助業務の実務経験として認められます(リストに載っている施設が「指定施設」です。)。
http://www.sssc.or.jp/shakai/pdf/pdf_jitsumus30. … の例のような、実務経験証明書も要します。

要は、社会福祉主事養成機関の修了によって社会福祉主事任用資格を取得した後、児童指導員として相談援助業務2年という実務経験が必要になるわけで、あくまでも「主事資格を取得してから」の期間を数えます。
法令上、児童指導員として認められるための条件の1つに「社会福祉主事任用資格を得ている者」というのがあるので、当然と言えば当然ですが。

なお、実務経験2年を経た後、さらに6か月以上、短期養成施設等で学ばないといけません(通信教育もあります。)。
短期養成施設等については、 http://www.sssc.or.jp/shakai/shikaku/s_12.html にリストがあります(一般養成施設で学んでも可。)。

ということで、法が施行された当初とは比較にならないほど、すっかり厳しくなりました。
社会福祉主事任用資格を取得してから「石の上にも3年」という感じで、受検する以前に、実務経験や勉学が必要になってくるわけですね。
実務経験に基づいた「質の確保」を目的に法改正が繰り返された結果ですが、それだけ狭き門になった、と言えるのかもしれません。
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まだ取得資格がないと職場に言われたのですか?


多分、主事を取得してから2年だったと思います。私が受験したときから10年たってますから変わってなければですが(^o^;)
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