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相手側からの弁護士から届いた通知に疑問があります。
わかる方がいましたら教えていただきたいです。

通知人は本件に関する一切の権限を当職に委任しましたので、今後の連絡・通知は全て当事務所宛てでお願いします。通知人及びその家族へ直接連絡することは禁止します。

とあります。
これはこちらは承諾はしていません。
別件で、このような事を書面上で言われこちらが承諾の印を押しお互いに了承したということで。と弁護士さんの方から言われたことはあります。
ですがこの件はこちらは印もなにも強制的に言われたことであります。
このように言われてしまった場合、こちらは何も言うことはできないのでしょうか?
何か言ってしまったりした場合、何か罪に問われたり、お金が生じることになる場合があるのでしょうか?

わかる方教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • それと、通知人及びその家族へ直接~とありますが会社、学校も該当しますか?

      補足日時:2018/06/16 18:11

A 回答 (2件)

弁護士が代理人になったということですので、今後相手に連絡せずに弁護士とのやりとりに限定するようにという通知です。

これは守らなければなりません。もしあなたが2~3ど違反して直接相手と連絡を取ったのが分かれば、弁護士が警察に訴えるとあなたは逮捕されます。それだけ弁護士の代理権限は強いものを有しています。
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> このように言われてしまった場合、こちらは何も言うことはできないのでしょうか?



弁護士宛てに、相手に伝えてもらうように言ってください。
相手が弁護士に全権委任してるなら、弁護士が答えた内容が相手の答えた内容って事になります。


> 何か言ってしまったりした場合、何か罪に問われたり、お金が生じることになる場合があるのでしょうか?

相手に対する嫌がらせって事で業務妨害とかその他の罪になる可能性はあります。
相手との交渉にや裁判に際しても、不利な材料になり得ます。


> それと、通知人及びその家族へ直接~とありますが会社、学校も該当しますか?

書かれてないから該当しないって事になるけど、嫌がらせ受けたって事で今後連絡するなって話になるだけで、やっぱり上のように交渉や裁判で不利な材料になります。
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