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NHK受信料を衛星放送を加えた契約で、1ヶ月で2280円も払っているのですが、
NHKは、衛星放送も地上デジタルも観ないです。
それなのに 1ヶ月で2280円も払うなんて バカらしい、サービスを受けてないのに金だけ払っているようで損です。
だから サービスを受けていない(観ていない)から 強引に金を払わないのは正しい行為でしょうか?

A 回答 (19件中1~10件)

今のNHKは幕末のサムライと同じです。


新撰組のように、あがいているだけです。
スクランブル放送をすると公共放送の趣旨に反すると日本エッチ協会は言いますが、そもそも公共という言葉は無くなったら困るものに使うと思います。
バスや電車の公共交通は赤字で廃止になったら困るから地元の市町村などが赤字の補填をします。
それに対して公共放送と主張する日本エッチ協会は無くなっても誰も困りません。
日本エッチ協会の役割は終わりました。
早く切腹してこの世から消えて欲しいです。
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とにかく、契約をしないことです。


特に衛星契約はしてはいけません。
衛星契約をするとB-CASカードの番号がNHKに伝わり、裁判に訴えられる確率が高くなります。
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多くの人が誤解していると思うのですが、NHKの主張はテレビ設置者に対し「受信料を払え!」と裁判によらずに意思表示をした時に契約は成立すると主張したのですが、その言い分は裁判では受け入れられず、受信契約はNHKが各世帯戸別に裁判に訴え、「受信料を払え。

」という判決がでなければ受信契約は成立しません。
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放送法第64条の但し書きに


「放送(NHK)の受信を目的としないものはこの限りでない。」と
ハッキリ書いてあります。
よって正しいです。
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第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

ただし、放送(NHK)の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
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残念ながら、その主張は通りません。

放送法第64条に「協会(NHKのことです)の放送を受信することのできる受信設備(TV、スマホ、PCなど)を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定され、昨年12月の最高裁の判決でこれは合憲と確定しました。
なので、NHKを観なくてもNHKが映れば受信契約をし、受信料の支払いは義務化します。
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受信契約をしているわけですから、他の公共料金と同じ考え方でいいです。


支払わなければ、サービスが受けられなくなる(事業者側の都合で止める)訳で、警察に捕まるわけではありません。
いわゆる滞納者にはなりますが、刑事上の罰則等は適用外ですから、前科等は付きません。
正しいかと言えば全く正しい訳ではなく、公序良俗に反しているだけです。
公共料金等の未払いと同じです。
払込書がきているのなら、払うのを忘れていただけでしょ。
強引に払っていない訳ではない。

口座振替やクレジットカード払いの人は、NHKのサイトで支払い方法が変更できるから、「継続振込みへのお支払方法変更のお手続き」から変更できます。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/PayTransferExp.do
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地デジに変わってからテレビが映らなくなったと駄々をこねるとそれまで払ったぶんも返金してくれます。

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今すぐに不払いを始めて下さい。

NHKにお金を払わなくても全然問題ありません。
まず、NHKは契約が法的義務ですが、支払いは法的義務ではありません。裁判されるとありますが、実際裁判される確率は100万分1で、しかも裁判されて負けてもその費用を踏み倒す方法もあります。NHKに裁判されて負けても何の社会的ダメージはありません。民事裁判ですので刑事裁判とは違い、負けても犯罪、前科となるわけではないからです!
実質上、NHKにお金を払わなければこちらの勝ちなのです!
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NHKを受信でる装置を設置すると、NHKと契約しないといけないというのが法律で決まってるし、最高裁でも合憲と認められるました。



多くの人が納得してませんが、最高裁が合憲と言っていますのでどうしようもないです。

支払いたくなければ、テレビを捨てるしか方法はありません。

訴えられたら負けますので。
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