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NHK受信料を衛星放送を加えた契約で、1ヶ月で2280円も払っているのですが、
NHKは、衛星放送も地上デジタルも観ないです。
それなのに 1ヶ月で2280円も払うなんて バカらしい、サービスを受けてないのに金だけ払っているようで損です。
だから サービスを受けていない(観ていない)から 強引に金を払わないのは正しい行為でしょうか?

A 回答 (19件中11~19件)

サービスを受けていない(観ていない)から


強引に金を払わないのは正しい行為でしょうか?
 ↑
それは違法ですから、正しい行為とは
言えません。

法律では、NHKを受信可能な設備を設置して
いれば、視る視ないに関わらず
受信料支払い契約締結義務が発生します。

契約すれば、支払い義務が生じます。


NHKだけ映らない機器を取り付けても、
設置者の意思次第で機器を取り外して再び
NHK放送を見ることができるため、
受信料の支払い義務は免れない、
とした下級審判例が出ています。


NHKだけ映らないアンテナ、というのが
ありますので、これがどうなるか
興味のあるところです。
https://plus1world.com/watch-tv-except-nhk
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本来なら スクランブルをかけて 見たい人が視聴料を払うシステムにすべきなのですが、昔のそういう技術がなかったアナログ時代の法律を根拠にしてますからねぁ


最高裁も そこを考慮すべきだったのに・・・。法律(特に民法)の扱いは 時代とともに判例が変わる(非嫡出子の扱いなど)のに・・
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あなたの言うことはそれなりに筋は通っていると思います。


但し、日本の法律では違法であり、刑事罰はないですが、民事で争えば負け、支払うべきお金や
賠償金などもNHKに支払うことになり得ます。
泣く子も笑うアサヒの報道でもNHKに軍配が上がっています。

https://www.asahi.com/articles/ASKD55F2CKD5UTIL0 …

あなたがどうしてもその主張を通したい場合方法はあります。
まず国会議員になることです。法律を変えるには国会議員になる以外ありませんからね。
その場合、衆議院議員になりましょう。
ただ一人で法律を変えるわけにはいきません。仲間を増やし、あなたの様な持論を持つ人を
多数派としてください。その上で法律をあなたの望む条文に改正してください。そうすれば憎っくきNHKに
受信料を払う必要はなくなります。

この方法はかなりハードルが高いと思いますか?

だったらもう一つ方法はあります。それはあなたが頑張ってNHKの正職員になってください。
当然ながら意見とか持論というのは立場が変われば違ってきますのでNHKの正職員になれば
「受信料は払って当然だ!」「払わない奴は人間のクズだ!」くらいに思うようになるんじゃないでしょうか。
NHKの正職員になる方が国会議員になるよりハードルはかなり低いと思います。
そうすれば福利厚生はしっかりしているし、少々ボンクラでも多額の退職金はもらえるし
当然ながら年金もしっかりもらえると思いますよ。だとバラ色の老後じゃないですか?
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民放局のテレビ放送を見ているなら支払いの義務が生じると放送法で定義されていますからその主張は通りません。


民放局のテレビ放送も見ないというなら支払いの義務はありません。

しかし、テレビ放送を受信できる設備を備えていたら、民放すら見なくても支払いの義務が生じます。
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いいえ。


放送法でテレビ放送を見ることできる環境を持っている場合は払わねばなりません。
これは放送法には「NHKと受信契約を結ばなければならない」となっておりかつ、NHKの放送受信規約に「契約者は受信料を払うこと」となっているためです。

その辺のことをわかりやすく説明した解説ページはインターネット上にたくさんあります。
もちろんNHKの公式Webサイト上にもです。

参考まで。
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NHKを受信できる設備


(テレビ・スマホなど)
を所有しているだけで、
視る視ないに関係なく、
NHK受信料は払わなければ
ならないみたいですよ。
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見る見ないはあなたの勝手です。


見るから払う、見ないから払わない、そういう普通のサービスではないんです。
よく勉強してください。
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テレビの受像機はNHKも受像できるのでしたら払わなければなりません。


 もし、可能ならNHKは受像できなくして、それを認めてもらえれば払わなくてよいです。
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法律で、放送受像設備があれば、視聴料は支払わなければならないことになっています。



放送受像設備とは、テレビやワンセグです。

サービスを受けていない(観ていない)から支払わない、はダメですね。

ただ、設備を持っているかどうかは自己申告ですから・・・。
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