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実母の遺産分割について相談させて下さい。
高齢の実母と同居しています。
住んでいるマンションは既に亡くなっている実父から実母に名義変更されています。亡くなった実父には前妻(既に死亡)との間に1人子供がいます。実母が亡くなった場合、前妻の子供にも遺産は分割する必要があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

実父が亡くなった時は、先妻の子にも相続権がありますが、


実母名義の資産に対しては相続権はありません。実母と先妻の子は何の関係もないからです。
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この回答へのお礼

早速のコメントありがとうございました。

お礼日時:2018/06/18 14:57

お父様が亡くなられた時点で前妻との間の子供には相続はされてるはずですよね(お母様1/2、残り1/2を子供たち)


お母様の遺産は前妻の子供には全く無関係です。
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実母は関係ないと思います。


実父がなくなったときに実母に名義変更されて、実母がなくなったならあなたのものです。
実父がなくなったときに、あたなと、お母さんに、 前妻の子に遺産はなかったのですか?ないならないんですけど、その後父の物は妻の物になるとおもうんですけど、大変な資産家ならどうなるかわかりませんけど。
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