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Aさん(高齢者)に中古住宅1件、マンション2件の所有権があり、Aさんの死後死亡届を市役所に提出すると上記の不動産の固定資産税納税通知書が相続代表者宛に送付されると何かで見ましたが市役所ではどのように相続代表者にしますか 親族関係がとても複雑ですが(DV被害で関係者 皆 住所 戸籍かえ逃げ回り潜伏しています)市役所ではどこまでたどることができ固定資産税納税通知書を送付しますか

A 回答 (4件)

基本は、その物件に居住している推定相続人に届け出を促す書類を送付し、届け出を求めます。


次は、その自治体に居住する推定相続人。

>戸籍かえ逃げ回り潜伏しています)市役所ではどこまでたどることができ固定資産税納税通知書を送付しますか
戸籍はすべて追跡する権限があります。
ただし、自治体は推定相続人の内の1人に通知する事で足りますし、住民票住所が不明でも公示送達によってその効力を達成できます。
固定資産税が滞納されれば、該当物件を差し押さえし、競売も可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいました。

お礼日時:2018/06/21 05:09

相続者への登記が行われていない限り、不動産の固定資産税納税通知は、その住所に、死亡された人の名前で送付されます。

誰かによって支払いがなければ、いつか差し押さえ処分になります。
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戸籍を追えば親族関係は明らかになりますが、納税通知書を発する相手は法定相続人だけです。


配偶者と子ですね。配偶者が死亡していれば子、子が数名いれば最も高齢者を選択するはずです。

国税通則法第5条により納税義務が承継されるのは法定相続人ですから、配偶者と子が生存していれば、兄弟姉妹に通知がいくことはないです。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいました。

お礼日時:2018/06/21 05:10

たどろうと思えばどこまでもですね。


最初にたどり着いた人でしょう。
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