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昨年ふるさと納税を行いました。申告せずにワンストップの制度を利用しました。
今年住民税の還付がどのようにされるのか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

住民税は前払いしているわけではないので還付されません。


今年度の住民税が減額になっています、納税通知書に減額される金額の記載があります。
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この回答へのお礼

還付でなくて、減額ですね。教えてもらうとよくわかります。
こんなこともわからずにふるさと納税していたのかと思うと、恥ずかしくなります。本当にありがとうございました。

お礼日時:2018/06/27 23:55

質問の前提として、


まず、税金の取られ方を説明します。

所得税は給与所得の場合、月給などの
支払額に応じて源泉徴収されます。
それを会社が代わって納税します。

さらに年末に年間の給与額、源泉徴収
した税額、所得控除の申告から精算し、
会社が追加で納税したり、あなたに
★還付したりします。
これを年末調整と言います。

★つまり所得税は先に払い過ぎたものを
 返してもらうのです。


住民税の納税サイクルは所得税とは違い、
前年の所得により、役所が計算して、
翌年6月から納税することになります。
ですので、昨年の所得に応じて、
★今年6月から決まった金額を納税
することになるのです。
給与所得者は6月の給与から毎月
天引き(特別徴収)されることになります。

ふるさと納税のワンストップ特例申請は
上述の住民税の計算時に、ふるさと納税
した役所から、お住まいの役所に通知が
行き、住民税の計算時に減額されること
になるわけです。

★つまり、納税は始まる時点、通知が
来た時点で、既に安くなっていると
いうことなのです。
だから、還付でなく、『住民税の減額』
となるのです。

例えば、住民税額が、ふるさと納税して
いない時、年間10万の場合、前年に、
ふるさと納税2万をしたら、
2000円引いた金額1.8万減額になり、
8.2万の住民税の通知が来て、
給料から12ヶ月に按分されて、
天引きされることになります。

★月々の給料の手取りがその分、
★若干増えるということになります。

いかがでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。本当に詳しく丁寧にお教えいただきありがとうございました。

お礼日時:2018/06/27 23:53

補足ですが、


『給与所得者に係る・・・
 特別徴収税額の決定通知書』
というのが、会社経由で役所から
送られてきて、その書類の中の
添付のような⑤税額控除額の中に、
ふるさと納税分の控除額が
含まれることになります。

税額控除額の内訳は記載されて
いないので、いまいちですが、
自分で手計算してみて、
ふるさと納税の減額が反映されて
いることを確認しました。

ご自身の分も反映されているか、
ご確認下さい。
「ふるさと納税の住民税の還付のされ方につい」の回答画像3
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この回答へのお礼

よくわかりました。住民税決定通知書まで添付いただき、理解できました。こんなこともわからずにふるさと納税していたのかと恥ずかしくなりましたが。ありがとうございました。

お礼日時:2018/06/27 23:53

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