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両方自衛官で住所手当を妻名義で支給されています。

アパートの名義は夫の方がいいのでしょうか?
ちなみに妻は陸曹昇任後、6ヶ月音楽の学校に行きます。
この間は住所手当は支給されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

「借り受け、支払い、居住」の3つが揃って


初めて隊員に住居手当を支給できます。

現在、妻側で揃えているということです。

つまりは「アパート名義だけ」を夫にすると
夫婦どちらも住居手当をもらえません。

なので、現在のままの認定で問題ありませんので
下手に名義は変えないでください。

また、音楽学校に入校間も住居手当は
支給されます。

しかし毎月の家賃の支払い証明が必要になってきますので、
領収書若しくは通帳のコピーなど、家賃を支払ったことが
分かるものを、奥さん側の部隊の人事係に毎月提出してください。


蛇足ですが、入校間奥さんには通勤手当は支給されませんので
奥さん側の人事係にお届けください。


また、No1の回答はデタラメですので無視して
差し支えありません。
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住居手当のことですかね?



公務員の場合、単身赴任となっても
通常、配偶者が住居に住んでいれば、
住居手当は支給されます。

単身赴任手当が出ている場合、
住居手当は1/2になりますが、
住居手当を受けるのを妻から夫に
変えたとしても、その条件は、
変わらないか、単身赴任手当が
なくなるかになるでしょう。

ここは夫婦両方の手当状況を
しっかり確認されると思います
ので、何かごまかしたりしない
方が無難ですよ。
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正確なところは所属の庶務とか人事担当に聞かないとわかりませんが、


理屈でいうならアパートの契約名義と、手当の支給対象者はか必ずしも一致する必要はありません。
契約しても家賃の負担は奥様がしているということがあれば良いわけです。
音楽学校の方は、学校に行かれる間もそのアパートに住んでいるなら手当は支給されるでしょうが、
そのアパートに住まず、違う場所で宿舎に入るとか指定された宿から通う場合、支給されない可能性はあると思いますが、
こちらこそ所属に聞かないとわかりませんね。
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