いちばん失敗した人決定戦

私は療育手帳と精神障害者保健福祉手帳を持っている「障害者」です・・・が、勤務先上司はこの事実は知っていますが、私は別に障害者扱いを受けた勤務をしているわけではありません、勤務内容・勤務時間・給金等、健常者と全く同一です。
それなのに年一回障害者手帳のコピーを持ってくるように言われます。
何度も言いますが、私は全く健常者と同じ仕事をしています、それなのに私を「障害者」として人数にカウントして国等に報告していたり、もしかしたら(障害者を雇っているとして)補助金を得ていたりしたら詐欺行為に当たらないのでしょうか?
コピーを出してと言われたものの上記が理由で腑に落ちないものを感じて躊躇っています、障害者扱いされてないのに手帳のコピーの提出が必要なのでしょうか?。

質問者からの補足コメント

  • 何度も言ってますが私は障害者であるのは間違いありませんが、勤務は健常者と同一です、それなのに障害者扱いされたらたまりません。

      補足日時:2018/07/04 14:11
  • プンプン

    もう少し真面目な回答をお願いします。

      補足日時:2018/07/04 14:22
  • 障害者手帳(療育手帳)を持っていても健常者と同一の能力を求められて仕事をしていたら会社的には「健常者」では無いのでしょうか?。
    都合のいいときだけ「障害者」扱いとかセコすぎます。

      補足日時:2018/07/04 15:39
  • ムッ

    とにかく障害者だったら(実際の勤務状況に依らず)報告するなんて
    障害者雇用促進法って人権蹂躙では無いのでしょうか?。

      補足日時:2018/07/04 23:45
  • 障害者扱いされたくなかったら(手帳を)返納しろは問題の解決になるのでしょうか?私には暴論にしか感じません。

      補足日時:2018/07/16 10:09
  • うれしい

    皆様の回答ありがとうございます。
    色々な意見があり、私も混乱しましたが、ここでの回答や友人などのアドバイスを参考にしどういう結果にしたかはここで述べるのは省略させて頂きます。

    ベストアンサーの決定につきましてはもうしばらくお待ち下さい。

      補足日時:2018/07/17 06:59

A 回答 (11件中1~10件)

回答者も身体障害者、


何級などと振りかざす積もりは無いですが、
ワタシも他の健常者と同様の勤務形態、
社用で車も転がします、

自身が身体障害者である事と、勤務形態は別物です、

手帳の交付を受けた時点で、他の方達とは一線が引かれる障害者です、
質問者も例えば税制面などで恩恵を受けてるでしょ、
其の人間を雇用してる企業側は、管理と報告の義務が有ります、
監督官庁へです、
重ねますが、勤務形態や業務内容とは関係無しに、
自身が「オレは他の健常者と同様の仕事をこなしてるのに、何故に手帳のコピーを提出しなければ成らない?」
其は単に質問者のヤッカミ、妄想、もっと言えば思い上がり、
法が其のように定めてます、

「人権蹂躙」などの陳腐な言葉が登場する場面では有りません、

報告で、交付金が支払われるのも詐欺行為でも何でも有りません、

質問者も税制面などの以外の事で種々の恩恵を受けてるでしょ、
公共施設の入場は無料だったり、レジャー施設は半額だったりと、

障害者のカテゴリーに入ってるから受けられます、

小さな事に鼻息を荒らげるでは無しに、
もっと全体像を眺めないと、

其の様に思いますけど。
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この回答へのお礼

プンプン

法が定めていたらなんでもやらないといけないのでしょうか?私は職場で普通に働いています、障害者手帳を持って恩恵を受けているのは事実ですが、職場での障害者扱いは「心外」です。

お礼日時:2018/07/15 10:27

障害者雇用促進法上、事業主は、その職場の中の各種障害者手帳を持っている人の人数を年1回定期的に把握して、国に報告しなければならない義務があります。


その義務を守ることは、事業主・職場としてのコンプライアンス(法令遵守)でもあります。

障害者雇用促進法は、その職場で一定以上の率で障害者を雇用することを義務付けています(法定雇用率)。
国に報告された内容によってその雇用率を満たしているか否かがチェックされますし、満たしていなければ、国からの指導が何度も入ります。
その上で、数度に及ぶ指導にもかかわらず、それでも雇用率が満たされない場合には社名が一般の人にも公表され、その事業主・企業は社会的な信用を失うことになります。
つまり、これほど厳しいものなのですよ。

しかしながら、あなたの意思とは無関係に障害者手帳の所持のチェックをしてはダメ、ということも定められています。
これは回答 No.6 で記したとおりです。
ですから、障害者手帳を持っているとしても、そのことを職場に伝えたくない・障害者雇用促進法の決まり事に使われたくない、というのでしたら、そういった意思表示を職場にすれば済むことです。

あなたの職場は、あなたを障害者扱いはしていないと思いますよ。
一般のほかの社員と同等に扱われているわけですから、そういう意味では、確かに障害者ではないでしょう。

ただ、ここでどうしても矛盾が生じてしまうのです。
あなたが障害者手帳を持っている、ということを事業主・職場が知っている、というのは、何らかの形でそのことをあなたが伝えて入社したからではありませんか?
だとしたら、少なくとも、障害者雇用促進法上のチェックはされてしまいます。
ですから、答えは1つ。障害者手帳はそのまま持ち続けたいけれどもチェックはされたくない、というのでしたら、「チェックはしないで下さい!」と言えば良いんですよ?
正直、それだけのことなんです。
障害者手帳を持っている・持っていない、ということを伝えるのは、税法上の障害者控除の適用を受けたい、というときなども含めて、全くあなたの自由ですから。
つまり、あなたが周りに伝えなければ、周りも、あなたの障害者手帳の有無を知る必要がないわけです。

そういうことなのです。
障害者扱いされる、というのは、正直なところ、自分自身が障害者手帳を持っている、ということを周りに伝えてしまうことから始まると思います。
障害者手帳を持っているけれども障害者扱いはされたくない、というのでしたら、手帳の所持の事実を周りに一切伝えないか、あるいは、障害者手帳を返上して全くの健常者として生きるか、そのどちらかしかなくなりますよ?
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あなたが障害者手帳を持ってることを勤務先の上司はなぜ知っているのですか?


自分から伝えたんじゃないですか?
上司から「あなたは障害者だ!」と決めつけたわけではないと思いますが…?

自分から伝えたのなら単なる逆ギレですね!

そんなに障害者扱いされたくないなら転勤して障害者手帳を持っていることは一切喋らないようにするのが1番です。

それか3番目の方がおっしゃる通り手帳を返上するのがいいと思います。

障害者扱いされたくないならなぜ手帳を持っているんですか?
誰かに強制的に取らされる物ではありませんが…?
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税金の控除のためかもしれないし、疑問に思ったら上司に聞くことです。



だって、個人情報なんですから。
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会社は、あなたを障害者枠として雇って補助金をもらっているのだと思いますよ。

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会社のやり方次第では人権蹂躙に当たる可能性もあるので、パコちゃっぷ。

さんの感覚のほうがまともです。
っていうのは、職場での障害者の把握や確認の方法には、ちゃんと決まりごとがあるからです。
この決まりごとは「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」といいます。
平成17年11月3日付で厚生労働省から出されました。厚生労働省のホームページにも載っています。

本人が望んでないのに勝手に障害者雇用促進法の法定雇用率に適用されたりする、といったことが起こらないようにするための決まりごとです。
個別(ひとりだけ)に「障害者手帳のコピーを出して」なんて言ったりしてはだめです、と決められていて、職場で働く人全員に同じ方法で呼びかけないといけません、とも定められています。そうしないと人権を無視したことになってしまうわけですね。
そして、「どんな目的で使うか、ということをはっきりさせないとだめです」とも決められています。
「障害者雇用促進法の障害者雇用状況報告をするためですよ」とちゃんと会社から言わないとだめということなので、そういうことを言わないで「コピーを出して」っていうことだけでは、会社としてアウトです。
「業務命令じゃないですよ」っていうことも、会社は言わないといけません。
なぜなら、障害者であるかないかを本人が会社に伝えるのは、あくまでも本人の自由ですだからです。

ということで、会社があなただけに「コピーを持ってくるように」と言っているなら、アウトです。
パコちゃっぷ。さんは、会社に「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」があることを伝えて、「みんなにも同じことを言わないのではガイドライン違反です」と言ったほうがいいと思います。
そうしないと、ほんとうに人権蹂躙になってしまうと思います。

場合によっては、厚生労働省の職業安定局や、法務省の人権擁護局の人権相談所に相談してもいいでしょう。
面倒をかけますが、相談先が厚生労働省や法務省のホームページに載っていますから、見てみて下さい。
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各種障害者手帳の交付を受けていることと、職務上での配慮(障害者に対する配慮)の有無とは、実は、全く関連がありません。


つまり、各種障害者手帳の交付を受けている「障害者」であるとしても、「障害者」として職場で配慮を受けられるとは限りません。

各種障害者手帳の交付を受けている人がその職場でどれだけの人数働いているか、ということは、障害者雇用促進法上、職場は年に1回、必ず、国に報告しなければならない義務があります。
そのような人たちが職場で何らかの配慮(勤務時間などの配慮)を受けているか否かとは無関係ですし、障害者枠で入社したかどうかも無関係です。ただ単に、その職場での「各種障害者手帳を持っている人の人数」を把握することが目的です。
なぜなら、その把握の結果によって、国や職場は、さらにある一定の率以上の「各種障害者手帳を持っている人」を雇わなければならないからです(法による義務です。)。

つまり、職場で配慮を受ける・受けないとか、給与などに格差がある・ないにかかわらず、何らかの障害を持つ人がさらにあちこちの職場で活躍できるようにと、こういうしくみで活躍率のようなものを把握するのですよ。
詐欺行為でも何でもなく、むしろ、何らかの障害を持つ人の社会的な活躍を促進してゆくためのしくみです。
ですから、申し訳ない言い方になってしまいますが、あなたの勘違い・思い込みでしかないと感じます。
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まじめですよ。

 
障害者をその能力にかかわらず、ひとくくりにして、その人たちが少しでも就職できるような仕組みを作ったのは国以外の何物でもありません。 嘘だと思うなら、自治体の障害者担当窓口で聞いてみてください。
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障害者手帳を返上すればよいと思いますよ。


あなたを差別しているのは国であって、会社ではありません。
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なぜ労働問題の相談窓口に電話しないんですか。

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この回答へのお礼

相談窓口を教えて下さい。

お礼日時:2018/07/04 14:44

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