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ショッピングモールでウォーターサーバーの人に声をかけられ5月18日に契約し、ウォーターサーバーが届いたのは7月1日です。
開けて設置した途端電源がつかなく熱湯にも冷たくもならないのでお客様センターに電話したところ7月10日に回収して故障してなければ送料を取るとのこと。
これでお金を取られたらこっち側として納得行かないので解約したいと言ったところサーバーご購入金額の残高の3万円を支払ってもらい、サーバーの処理をこちらに頼む場合送料も支払ってもらいますと言われました。
1回も使ってないのに3万円と送料を払うのはおかしいかなと思いクーリングオフしようと思ったのですが契約が5月18日なので無理かなとか思ったのですがサーバーが届いたのが7月1日なのでクーリングオフできるかできないかわかりません。
この場合クーリングオフできますか?

A 回答 (6件)

仮にクーリングオフの条件を満たしていたとしても、契約完了後8日以内ですよ。


厄介なのが、店で契約したとなるとクーリングオフの条件を満たさない場合もある厄介なものですからね・・・

その条件なら、国民生活センターや弁護士と相談して決めることになりますね。場合によっては、弁護士をつかって裁判とかもありえるかもしれません。
弁護士費用を考えると圧倒的に弁護に依頼する方が高い
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>この場合クーリングオフできますか?


無理。
だって契約から8日以内ですからね。
届いたのが7月1日だからとかの問題じゃないんですよ。
「クーリングオフ」という制度は、勧誘による契約に対して頭を冷やしてよく考えたら、いらない契約だなって思った場合に契約を解除できるシステムなんですよ。
物が届かなくても、勧誘されて契約して、じゅうぶん頭を冷やして考える期間があったわけですから、今更クーリングオフは無理ですよ。

ちなみに
>故障してなければ送料を取るとのこと。
>サーバーご購入金額の残高の3万円を支払ってもらい、サーバーの処理をこちらに頼む場合送料も支払ってもらいます
これらの内容は、契約書に書いてあったんですか?
それも確認してください。

>故障してなければ送料を取るとのこと。
これはなんとなく分かりますけどね。
操作ミスや設定ミスで動かなかっただけなのに、送料負担して引き取るなんて冗談じゃないですよって意味でしょうから。
故障だったら送料無料なんですから、そこまで憤る問題じゃないですよね。
説明書通りにやって動かなかったのなら故障でしょうから、自信を持って修理に出せば良いと思いますよ。
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クーリングオフは契約から8日間です、初期不良ですから返品交換でも要請すれば良いと思いますが・・・。


契約は有効になってますのでアクシデントで契約解除できるかは『消費者センター』『法テラス』で相談次第になります。
ショッピングモールのキャンペーンですので悪徳業者とは思えませんが、初期不良で解約したくなった事や業者の送料発言にご立腹されたのでしょう。
キャンペーンで特典等の恩恵もあったと思いますが、何とか和解して美味しい水を飲んでください。
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壊れた物を送りつけて、金取るって、それありなんですか? 凄い企業ですね。

初めて聞きました。
「故障じゃなかったら」って言われても、こんな企業だと信用ならないです。故障でも「故障してませんでしたけど?」って言って別の新しいサーバー送りつけてきそう。誰だってそう思いますよ。

もうクーリングオフ以前の問題ではないでしょうか。消費者センターにご相談を。
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クーリングオフ出来るかどうかは、契約した時の契約書を読んで下さい。


出来る場合は そこに、契約後 何日間はクーリングオフ出来ると必ず記載されています。
例えば、一週間とかね。

また、記載されていなければ ご質問者様は それを了承した!からこそ契約成立なので
当然クーリングオフは出来ません。

でも品物が届いたのが 遅い?と思われるかも知れませんが
これもまた、了承の上での事ならば対処のしようも有りません。

それが狙いの手口でもある業者は居ますから。

安易に、契約と考えていても 契約内容など考慮して契約をする事です。
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どうして故障していなければ送料がかかるんですか?おかしいですよね。

消費者センターに電話してください。
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