年間所得について質問です。
今年12月〜3月31日まで正社員として働いていたので、給与から社会保険料が引き落とされてて自分で保険料を払っていました。
ですが4月1日から、パートに切り替わり、旦那の扶養に入っています。
この場合、年間所得が103万以内というのは、12月から3月までは自分で健康保険料や年金を払っていたので、3ヶ月間の収入はカウントされないのでしょうか?
4月1日から12月31日までの収入で103万をカウントすればいいのでしょうか?
教えてください。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
No.3 Moryouyouです。
>向こう一年間の収入見込みが
>130万以内かどうかを見る
>とのことですが、年金も同じですか?
130万以内ではありません。
130万未満です。
前述のように、
④130万未満の社会保険の扶養条件
★ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
★健康保険料
★国民年金保険料
が、かからず、
★タダになる条件です。
4月からの収入条件とみてよいです。
『収入見込』が年間130万未満
『今後』続く見込みという条件ですが、
130万を12ヶ月で割った、
通勤費込(一般的には)で
★月108,334円未満
が重要な条件のポイントです。
一般的には、108,334円の月額が
3ヶ月連続で超えたら脱退となります。
健保により微妙に条件が違います。
ご主人の健康保険組合の扶養家族の
条件をサイト等でよくご確認下さい。
No.5
- 回答日時:
なんだか長々とした説明が多いですね。
「1月1日から12月31日までの収入で103万をカウントする」です。
「103万円以内かどうか」は、その年の1月1日から12月31日の間に受け取った給与の総額を言います。
健康保険料や年金を払っていたかどうかは「無関係」です。
なお「年間所得が103万以内」は「年間給与収入が103万円以内」が正しい表現です。これは税の話をするときに「収入と所得は違う」からです。
No.4
- 回答日時:
>4月1日から、パートに切り替わり、旦那の扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
それによって答えが違ってきます。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>年間所得が103万以内というのは、12月から3月までは自分で健康保険料や…
3. 給与 (家族手当) の話であれば、これはあくまでも給与の一部であり給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですから、あなたのお考えのように企業ねあるかも知れません。
1.税法の話であるなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ここで、「所得 103万」という定義ではありません。
税の話をするとき、所得と収入は意味が違うのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【給与所得の収入金額の収入すべき時期】
1/1~12/31 にもらった給与・賞与の合計が年間の「給与収入」であり、これを「所得」に換算して 38万以下かどうかで判断するのですから、あなたの考え方は間違っていることになります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
しかも、夫の所得額次第では妻の所得が 38万 (収入 103万) を超えても 85万 (収入 150万) までは、夫が配偶者控除と全く同じ配偶者特別控除 38万を取れるのです。
妻の所得を 38万 (収入 103万) でセーブするのは、愚の骨頂、馬鹿げた行為とも言えるのです。
------------------------------------------------------
2. 社保の話であるなら、確かに 4月からのカウントですが、12月までではありません。
4月以降「任意の時点から向こう1年間」の収入見込みが 130万以内かどうかを見ます。
これは「所得」でなく「収入」での判断です。
また、一部の大企業では 130万でなく、106万円です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
社保の場合だと、
四月以降、向こう一年間の収入見込みが130万以内かどうかを見るとのことですが、年金も同じですか?
無知ですみません。
No.3
- 回答日時:
>12月から3月までは自分で健康保険料
>や年金を払っていたので、3ヶ月間の
>収入はカウントされないのでしょうか?
いいえ。そんなことはありません。
健康保険料、厚生年金保険料などは
103万の条件には関係ありません。
ちょっと長くなりますが、
全般的な扶養の条件、給与収入の節目、
目安などを説明しますので、今後の
働き方の参考していただければと
思います。
★年収は、1~12月の給与収入等全ての
合計となります。
その条件に沿って説明します。
①給与収入93万~100万以下
(給与所得控除65万を引いた所得で
換算すると28~35万)で、
所得税、住民税が非課税です。
★お住まいの地域によります。
これ以下なら所得税も住民税も
かかりません。
②給与収入103万以下
ご主人が配偶者控除を申告できる
上限ですが、
▲これは昨年までで、この制限は
もうないと考えてよいです。
※詳しくは後述します。
この場合、
奥さんの所得税は非課税。
住民税は5700~8200円程度課税
されます。
翌年6月に納税通知が届きます。
③106万の社会保険の加入条件
大手企業等の限られた勤め先の条件
ですが、この条件を満たすと、
社会保険料がかかってきます。
主に大手企業、官公庁、役所等です。
この場合は、130万未満の条件でも
扶養から抜けて、社会保険料を払う
ことになります。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
上記条件からはずれても勤務時間が
★正社員(所定勤務時間)の3/4以上なら、
一般的には社会保険に加入することに
なります。
これらの条件にあてはまらない場合、
次の130万未満の条件を意識する必要
があります。
④130万未満の社会保険の扶養条件
★ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
・健康保険料
・国民年金保険料
が、かからず、
★タダになる条件です。
扶養の収入条件としては、
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満
となっています。
この場合は、4月からの収入条件で
みてよいです。
『収入見込』が年間130万未満
『今後』続く見込みという条件です。
★通勤費込(一般的には)で
★月108,334円未満
が重要なポイントです。
一般的には、この月額が
3ヶ月連続で超えたら脱退
となります。
健保により微妙に条件が違います。
ご主人の健康保険組合の扶養家族の
条件をサイト等でよくご確認下さい。
参考)社会保険の扶養条件例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
130万以上となると、この条件から
外れますから、その場合は
ご自身で
・国民年金保険料
・国民健康保険料
を払うか
勤め先で
社会保険に加入して、
・厚生年金保険料
・健康保険料
を払うか
となります。
さらに、
⑤201万以下の税金の配偶者特別控除
の条件が今年から加わります。
★今年からは201万まで、ご主人は
配偶者特別控除が申告できるように
なりました。
また、従来の
★②103万の条件は、150万まで同等の
控除額となり、
201万まで段階的に控除額が減って
いくことになりました。
ですから、103万はもう意識しなくて
よいと言っていいです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
以上より、
奥さんの今後の働き方の注意点としては。
④130万未満の社会保険の扶養条件
★今後月108,334円未満を保てるか
ということになります。
長くなりましたが、
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>年間所得が103万以内というのは、12月から3月までは自分で健康保険料や年金を払っていたので、3ヶ月間の収入はカウントされないのでしょうか?
意味がわかりません。
まず、所得と収入の違いを理解されているのでしょうか?所得が103万なら完全に配偶者控除は適用されませんけど。
また、ご自身で社会保険に入っている・いないと(おそらく扶養の話である)所得は関係ありません。
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