アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

西日本豪雨義援金の募金を見かけますが義援金は寄付になるそうで2000円を超える分は所得控除の対象になるそうですが寄付を受けた方は何か課税されますか。

A 回答 (3件)

地方自治体や指定された社会福祉団体であれば寄付金控除の対象に成り受け取り側も非課税です。



受取が個人や指定以外の法人、団体ならば贈与税、法人税が掛かり、寄付金控除の対象外になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうごさいました。

お礼日時:2018/07/19 04:59

通常、寄付を受けた側には課税されません。



寄付をした場合は要件を満たせば、寄付金額-2000円の所得控除または
寄付金額-2000円の40%の税額控除を受けられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

また日本赤十字社等を通じて義援金を贈った場合はふるさと納税と同様に
寄付金額-2000円分の控除が受けられます。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうごさいました。

お礼日時:2018/07/19 05:00

寄付者側は、所得控除ではなく税控除になります。


受け取り側は、非課税です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうごさいました

お礼日時:2018/07/18 19:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!