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これから、個人事業と知り合いの会社の役員を兼務しようと思います。
個人事業で、配偶者に対して月8万年96万の給与を与えた場合、
個人事業の青色申告で専従者控除を受けて、
知り合いの会社の役員報酬では、配偶者控除が受けることができるのしょうか?
配偶者自身は、社会保険料や年金や住民税はかからないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>個人事業の青色申告で専従者控除を受けて…



専従者控除は白色申告者のみです。
青色申告者に専従者控除はありません。
青色申告者は「専従者給与」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金に限らず法律の話をするときは、用語を正確に使い分けないと全く違う解釈になってしまうことがあります。
ご注意ください。

>会社の役員報酬では、配偶者控除が受けることができるのしょうか…

配偶者控除の要件に
------------------------------------
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
------------------------------------
とあります。

>配偶者自身は、社会保険料や年金や住民税はかからないのでしょうか…

味噌もくそも一緒にしてはいけません。
専従者給与を払うことも配偶者控除を受けることも、どちらにせよ夫 (髪結いの亭主なら妻) の税金が少し安くなるかならないかの話。
妻の税金や社会保険料とは何の関係もありません。

妻が 96万の給与をもらえば、他の収入源は全くないとしても、所得税は確かにかかりませんが翌年分住民税は均等割だけ発生する可能性があります。
(住民税の課税最低ラインは自治体により違う)

国民健康保険は妻の分も世帯主に課せられますし、国民年金はごく普通に納付義務があります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。私は知り合いの会社の社会保険に入るので、妻は3号になり国民年金はかかりませんよね、、、
配偶者控除はうけないで、個人事業の事業専従者で申告した方がいいですね!

お礼日時:2018/07/19 13:34

青色申告者の場合、配偶者への給与は


青色事業専従者給与となり、支払った
給与を経費とすることができます。
但し、配偶者控除の申告はできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

奥さんは専従者といえども、
扶養控除等申告書を作成し、
給与支払いをして、給与明細を作成し、
年末調整し、奥さんに、源泉徴収票を、
役所に給与支払報告書を提出しなければ
いけません。
★社会保険の扶養加入申請をするため
にも必要となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

また、役員報酬と事業所得は別々では
ありません。あなたの所得として合算
して、申告することになります。

それと、会社で社会保険に加入する
ことは別の話になります。

社会保険の扶養条件は、一般的に
奥さんの収入条件が
年130万未満
月108,334未満
である必要があります。
月8万なので、条件は合いますが、
それがちゃんと証明できなければ
いけません。
前述の源泉徴収票や給与支払報告書
の提出が必要になります。

住民税については、地域により、
非課税条件が違い、
★給与収入93万~100万以下
となり、96万は微妙なセンです。
(給与所得控除65万を引いた所得で
換算すると28~35万)で非課税
となります。

非課税条件の参考例
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html

ということで、お住まいの役所サイトで
ご確認下さい。

いかがでしょうか?
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