No.2ベストアンサー
- 回答日時:
いずれも名目だけでは判断できませんが、ご質問の場合のケースでは、私は課税仕入となるケースが多いのでは、と思います。
懇親会の場合は、おそらく飲食等をするものと思いますが、その会費が飲食等の対価としてのものであれば、当然、課税仕入となります。
ゴルフコンペも同様で、ゴルフコンペという役務の対価としての会費であれば、課税仕入となります。
もちろん内容にもよりますが、いずれも課税仕入で処理しているところがほとんどだと思います。
同じ会費であっても、同業者団体の通常会費のようなものは、明白な対価性がないものとして、不課税扱いされるものが多いと思います。
領収書については、たとえ消費税額の記載がなかったとしても、それは関係なく、その取引自体が課税対象となるものであれば、受け取る方も課税売上で処理しますし、それ以前に、相手方が免税事業者だったり、その場限りの任意の集まりだったりする場合は、消費税は関係ない訳で、領収書だけで判断すべきものではありません。
消費税でポイントとなるのは、その取引自体の内容です。
参考までに、領収書や請求書等の保存について、支払対価の税込金額が3万円未満のものについては、領収書等の保存は必ずしもなくても、法定事項が記載された帳簿の保存のみで仕入税額控除できます。
>一般的に「ゴルフ=必要経費ではない」という構図が税務署では出来ているようです。
僭越ながら書き込ませて頂きますと、これもケースバイケースと思いますが、個人においては、それに近い厳しい見方をされる場合もありますが、法人の場合必ずしもそうではないと思います。
安全協力金については、それこそいろいろなケースが考えられるわけで、要するにそこに明白な対価性があるかどうかがポイントなりますので、名目だけで判断できず、ケースバイケースとしか答えようがありませんね。
No.1
- 回答日時:
いずれも、家事関連費に該当しないとしたうえで回答をします。
親睦会費、コンペ会費いずれも課税仕入れにはならないでしょう。
30000万円以上であれば支払った際の領収書等の保存がなければ課税仕入れに出来ないことはご存じかとは思いますが、領収証を見て下さい。
消費税込みとか、消費税に関する記載が無いでしょう。一般的に「××会費」というものは、受領した場合に課税売上にはなりませんから、領収証を発行しても消費税に対する件は記載がありませんよね。
課税されない収入と言うことは、支払った際にも課税仕入れにはならない(消費税分としては支払っていない)ということになるでしょう。
ただ、ゴルフ場で自分の分を自分で支払った際には仕入に該当しても良いとは思いますが、それ以前に所得税(法人税)上の必要経費なのか?という疑問がわきます。
一般的に「ゴルフ=必要経費ではない」という構図が税務署では出来ているようです。
経験からお話しいたしました。
この回答への補足
camille_ka様、ご回答ありがとうございました。
あともうひとつあるのですが、『安全協力金』なるものがあるのですが、これは課税仕入れになるのでしょうか?
会費のように、きりのよい金額(例:5,000円)ではなく端数がついています・・・
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