A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
私としてはしっかり支払ってからと思っているのですが、
難しいでしょうか?
↑
それで良いと思います。
会いたければ払え。
支払われない場合は、待ったほうがいいでしょうか?
↑
文面から推測するに、待っていても支払いそうも
ないですね。
きちんと文書にして約束した場合でも、払わない
のが大部分ですから。
法的処置を取るしかないでしょう。
弁護士に相談してください。
給与差押えなど、色々な方法がありますから。
相談だけなら、数千円で済みます。
No.3
- 回答日時:
離婚した元ご主人に養育費を支払って貰うには、あなたの場合、養育費請求調停を家裁に申し立てる以外ないでしょう。
家裁の調停を通じて支払って貰う金額が決まると、調停で決まった内容が書かれた調停調書が作成されます。その調停調書に、執行文を入れて貰いましょう。そうすると最悪、相手の財産を差し押さえて養育費の支払いに充ててもいい、というようになります。そこまで行くまでに、1回でも2回でも支払いが遅れた場合、調停をした裁判所に、支払が遅れているので支払うように言って下さい。と、いうと、裁判所の執行管名で相手に養育費を支払ってあげて下さい。さも無ければ財産を差し押さえしますよ。と、通知してくれます。(無料)それでも無視するようだと今度は、命令を出してくれます。(500円必要)裁判所執行官からの支払え。と、いう命令ですので効果があります。更に、話が前後しますが、調停での話し合いのとき、今まで支払って貰っていない分も請求しましょう。
離婚して親権(監護権)を得た以上子どもさんを責任を持って健全に育てる責任を負ったのですから、酔った勢いでどうこうなどと、相手のひとつの行動を問題にするのでは無く、子の父親としての責任を果たして貰うのだ。と、いう強い姿勢で臨むべき問題です。又、子と父親の面会交流の件も調停で決めれば良いことです。
小さな感情的なことに囚われて、やるべき事が分からなかったり出来なくなったりしないように、シッカリしましょう。自分のことと考えると相手の理不尽な言動に振り回され、理不尽に妥協もしてしまいがちです。しかし、子どものため、という考えに徹すると相手の理不尽な言動に振り回されることは無いでしょう。尚、養育費の支払い開始は原則、調停を申し立てた月からになります。
No.2
- 回答日時:
酔った勢いで言ってくるだけでは拒否の理由にはなりませんが
酔った状態で子供に会おうとするならそれは拒否の理由になります。
養育費を支払わないのなら面会交流させないなんてことは通用しません。
お金と引き換えだなんて、それは大人の事情でしかありません。
人質みたいですし、子供には関係ないことです。
養育費はきちんと支払されるよう待っていても無駄でしょう。
養育費の調停は申立てしましたか?
離婚後養育費を払わない人は8割はいるといわれています。
ちゃんと手続きをして
給与の差し押さえなど対策が必要かと思います。
法律相談等されたらいいと思いますよ。
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