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父親側の家庭のネグレクトがあり一個下の弟と母親の元にきて私と弟は5月から生活保護を受けています。

私は今高校3年生ですが弟もお互い通っていた高校を休学して母親の元へきました。

私は高校は定時か通信へ転校してバイトしながら次の進学のために頑張ろうと思っています。
しかし、親権が父親にあるため都立にいけません。なので、もちろん裁判所へいって親権は母親へ動かすつもりではありますが
私立の通信を探しています。何校かいいところがあったので話を聞きにいくつもりです。

そしてその前に近々、元々一人暮らしだった母の家が狭いからと引っ越しが認められてたので引っ越しをします。

しかし、進学先を見つけようと言っていたCWがいきなり就労の話を持ち出しました。
それを進めなきゃ行けないのはわかっています。
ですが、私は働かないとは一言も言ってません。
アルバイトする気持ちは満々です。
というか早くしたいです。
けど、その前にあと一年を過ごす学校を決めなければと思っています。
一昨日、昨日のCWの話は今年一年は諦めて働いてとか、引っ越しの条件は就労です。とのことでした。

なぜ学校をやめなければ行けないのでしょうか。。何回も言いますが私は働きます。
バイトがしたいんです。だけどそれは、学校に行きながらです。平行してです。
それではダメなんでしょうか。

どうしても、学校を辞めるのは納得できないんです。

中卒でもなんとかなるからみたいな発言もされて、すごい無責任な言葉に感じました。
ほんとに中卒でも社会で生きていけるんでしょうか…。

自分は高校卒業して一年働いて大学へ行ったと言っていました。
なんか、違うよなーって思ってしまいました。
高校は卒業してるじゃんって。

生活保護のことなので厳しい意見もあると思いますが…色んなことを教えてほしいです。

質問者からの補足コメント

  • 母親は私が小学校中学年のときに病気をしてしまいそのときから生活保護を受けています

      補足日時:2018/07/28 03:05

A 回答 (3件)

質問内容の事情については、何点か問題があるようなで、質問者のあなたが保護制度を理解するために問題点について述べます。


 父親のネグレクトにつて、姉弟は別れた母親の保護世帯に編入して保護を受けることになった。しかし、高等学校は替える必要がある。
1高等学校の担任又は学年主任と相談上で転校手続きと、編入先を探してもらうこと。
2父親のネグレクトが原因であるので、父親に内密で処理をお願いができます。又弟も同じことです。
3現在地の役所に相談すること。父のネグレクトで高校に行けないので困っている。事由で相談することです。

 担当CWの転居があなたが就労することが条件について。
1担当CWの指導助言は無理があり間違った指導助言になります。
2保護実施要領第1の3高等学校(定時制及び通信制を含む)で修学し卒業することが世帯の自立助長に効果的と認められる場合については修学しながら保護を受けるもとして差しつかえない。
3転居の条件として、保護実施要領第7の5住宅費4のヵ[転居に際し資金等を必要とする場合]の10居住する住居が著しく狭隘又は劣悪であって、明らかに居住に耐えられないと認めだれる場合]
母は一人暮らしで問題なくても子が二人増えること居住が狭くプライバシーが保てない劣悪であれば三人が居住できる住居に転居ができます。
4あなたが高校をやめて就労することが転居の条件とすることは、学習者の自由を侵害するもで憲法違反となります。
担当CWは自分のことを例にして話して正当化をしていますが、人それぞれであり補任の意思を尊重することから担当CWは助言指導をすりべき責務を負っています。

 生活保護制度のついて
 保護世帯単位で、生計を一にしている場合は、同一生計を営む同居人として保護をします。
世帯の収入認定は、基礎控除と必要経費を認めた収入と基礎控除を認めていない収入に区分されています。
就労収入又は年金その他の収入で得た金銭等で生活が国が定めた最低限度の生活の維持に不足する現品給付(現金)現物給付(直接支払い)ものを保護費で補うことで保護をします。
 病気怪我等で収入がない場合は全額保護費で保護します。
就労収入又は年金その他の収入では不足するもを補うことで保護をします。但し、就労収入の場合は、月収入額により基礎控除が認められていますので毎月の保護費と別扱いで基礎控除額分増えることになります。
 あなた方、アルバイトで得た収入を例にして、収入5万円とした場合
5万円の基礎控除額は24,00円+未成年者基礎控除額11,400円=35,400円が基礎控除額で5万円から差し引くと14,600円が収入認定額になります。
毎月の保護費と別と別扱いで35,400円増えることになります。又、
収入認定分を、あなたが自立のため又は大学等の進学費用のための預貯金等もできます。条件等がありますので担当CWに確認してからすることです。
 中卒では、資格等の取得で制限されることが多々あります。又給与面でも差額とが出ます。最前も述べていますが学校担任に一度は相談することです。
法律に関することは、近くの法テラス等で相談できます。(福祉事務所の対応につて疑問点等)
 ネグレクトについては、児童相談所に相談することもできます。
 長くなりましたが、頑張ることです。頑張ったことであなたが得るものがあるかと思います。
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この回答へのお礼

こんなに詳しくありがとうございます。引っ越しが終わり次第今のCWも変わるそうです。就労の準備をしてから変わると張り切っている様子なのでもう一度直接話し合うつもりです。法テラスにも行く予定はあったので近々いってみたいと思います。 知識が無いために話し合うにも自信がなかったのですが詳しく丁寧に教えてくださって頑張ろうと思えました。ありがとうございます!!

お礼日時:2018/07/28 23:05

NO1さんには失礼ですが、嘘の情報はやめてください。


今厚生労働省では貧困の連鎖を防ぐために進学を促してます。
なのでケースワーカーが就労を強制する事がおかしいです。
又、大学に進学する場合、親と同居だと準備金10万円が支給されます。
多少受給額が減ります。
その後の授業料や生活費は奨学金があります。
それと、大学に進学すると世帯分離になりますが親と同居はもちろん可能ですよ。
今が大事な時期なので悔いのないように頑張ってください。
詳しい内容はhttps://mainichi.jp/articles/20171212/k00/00m/04 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!就労を強制するのがおかしいと聞けてよかったです。がんばります!!

お礼日時:2018/07/28 09:23

進路は自由ですが…


生活保護世帯の場合
仮に大学や専門学校に進学
自己資金が無いから、
奨学金で行きますよね?
それは収入認定される為
通常世帯分離します
要は親と同居できません

基本的には18歳になれば
働ける年齢で、
児童ではありませんから
そのまま生活保護とは、
行かないんですよね
生活保護費は税金だから
制限ありますからね
どちらの役所か?
わかりませんが…
特例は無いと思いますよ

アルバイトや就職後も、
生活保護受給世帯に同居
働いた金は没収されますよ
だから子は自立します

今の高校を卒業して、
進路を決める方が良いよ

余談になりますが…
親がいない施設の子は
高校卒業また18歳で、
進路が決まらない場合も
施設を出されます

お母さんは病気で生活保護
子を養育するコトは困難
親権を取るのは難しいかもよ

生活保護じゃなければ、
もちろん自由なんですよ
お父さんや親族から、
金銭的援助はムリなの?

私個人的には、
あなたの自由にさせたい
でも生活保護法があるから
難しいと思います

あなたと弟さんが、
仮に月2、3万アルバイト
収入申告は必要ですが、
月に2万程度は手元に残る
つまり今より4万位は
生活費が増えます
高校生のアルバイトには
控除があるから、
夏休み少しアルバイトも
賢い選択ですからね

負けてはダメですよ
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この回答へのお礼

分かりやすい、アドバイスとても助かります! 父親は選択肢に入らないほど頼れる人間ではないので… アルバイトや進路考えていきたいと思います! ありがとうございます!!

お礼日時:2018/07/28 06:10

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