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警察が金銭トラブルの詐欺で取り扱ってくれるのはどんな場合ですか?

A 回答 (5件)

詐欺罪が成立する場合ですが、詐欺は立証が


難しい犯罪ですので、警察はあまりタッチ
したがりません。

実際に警察が取り扱ってくれるのは。

1,金額や被害者が多い場合。

2,弁護士を通した場合。
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刑事が絡んだ時だけです。


それも金銭の回収まではしてくれないから、
民事も同時にしないとだめだけどね。
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詐欺ならば警察沙汰にできますね。


例えば、もともと返すつもりが無いのに、必ず返すと偽ってカネを借りた場合です。
相手からカネをだまし取ったことになるからです。刑事事件となります。

これに反して、返すあてがあってカネを借りたが、商売が失敗したなどの理由で返せなくなった場合は警察沙汰にはできません。民事事件となります。
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刑事事件の基本「犯罪の構成要件」を満たせば良い。


詐欺の場合
1.一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)
2.相手方が錯誤に陥ること(錯誤)
3.錯誤に陥った相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為)
4.財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)
5.上記1〜4の間に因果関係が認められ、また、行為者に行為時においてその故意及び不法領得の意思があったと認められること
となる。

「金を貸したが返して貰えないから詐欺だ」と言う人もいるけど
  「借りたときには、返済の意思も、その能力もあったが、失業するなどの不測の事態が生じたことにより返済が滞った」のであれば、欺罔=犯罪の着手行為は存在しない
  「返済できる」と言っていただけで単純に信じて金を貸した場合、貸した側にも返済能力の有無を確認する注意義務があるので、一方的に欺罔行為があったと認めるには無理がある
  約束通りに返済しないけど、時々返してくれる時も、「返済は意思あり、欺罔の意思はない」となる
など、多くの場合、詐欺を立件するだけの構成要件を満たさない。
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刑法に抵触する場合です

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