過去3ヶ年を対象とする税務調査を受けています。
親会社所有のシステムを子会社にも使用させており、その請求額が過少であると指摘されました。
その請求はランニング費用に関する請求です。
ここの指摘は納得し、受け入れました。
親会社がシステムを構築した時の初期費用は4年前に子会社への請求が完了(5年に渡って請求し完了)しているのです
が、その請求についても過少であると指摘されました。
確かに請求の根拠資料を見ると過少なのですが、その請求額を計算したのは9年前です。
今回の税務調査で9年前の計算不備を指摘されても、それは受け入れなければならないのでしょうか?
法人税の時効は5年と聞いたことがあるのですが。
それとシステム構築後に税務調査は2回ありましたが、その時は今回の件は指摘はされませんでした。
いったん過去の税務調査で調査完了した期間なのに、改めて指摘されることはありえるのでしょうか?
宜しくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ご回答ありがとうございました。
最近の国税通則法改正で追加された条文ですね。
勉強不足でした。
しかし、腑に落ちないですね。
「前に調査した時には気が付かなかったが、今回の調査で発見したので、修正してください」って、前の調査官の顔に泥を塗るような真似を税務署員がすることになります。
「前の調査官の顔に泥を塗る行為であっても、それによって課税の公平が保たれる」という租税法定主義なんでしょう。
「あんたらさ、一回は、もうこれでいいですって終わりにしたんだからさ。もう一度掘り返すのって良くないよ」と言いたい。
「いやいや見逃したのは申し訳ないが、正しい処理をして欲しいです」というのかしらん。
私見ですが。
租税法定主義は「租税が恣意によって増額されたり減額されたりしてはならん」「法律による計算ですべし」という事を守ることで、公平な課税を保つと同時に、納税者には課税予測性を与えているのだと思います。
課税予測性とは「これらの所得には、いくら所得税がかかる」と予測が可能だという事。
一度税務調査を受けて「これで修正申告してね」と慫慂されて、修正申告書の提出をしたのちに、数年経過して実地調査をして「わりい、わりい。この前わからんかったけど、ここんとこも間違ってたわ。修正してくれんか」って言うのは、この課税予測性を侵してる気がするんです。
「終わった話を蒸し返すことを、税務当局は許されてるのか」です。
お教えいただいた、国税通則法第74条の11第6項は「一度調査が終了してても、蒸し返してええよん」って規定のようです。
一度はいいよって言ったものを「やっぱりだめ」って言うのと同じだと思いませんか。
それも数年経過してから。
それとも「下手に修正申告書の提出慫慂に応じると、後に後だしじゃんけんしてくるから、いっそ更正決定して貰ったほうがいいわ」という人を増やしたいのかもしれません。
税務署長がした「課税額の更正、決定」をのちに「わりい、わりい。ちがっとったけんのう。修正申告書出しておくれ」ってのは、いかに法令で認められていても、メンツを守る意味ではしないと思うのです。
それとも、メンツもへったくれもなく「正しく公平な課税」をするか。
お教えいただいた条文を「そうだ、そうだ。修正申告書なんて出すと、後からでも、まだありましたって追徴される。いっそ更正決定して貰ったら、メンツを守るために新しい非違情報を得ても、調査権限を持ちださないだろうな。恥ずかしいから」逆読みする手合いが出てきて、調査後の修正申告書の提出慫慂に応じない人が増加する。
「あの、それ決定してください。その方がこちらが有利なので」と。
ここまで考える税理士なら、今回の「過去に遡っての非違発見」に「決定してくれ」と言うかも知れません。
決定処分する際には、現場の統括官レベルの決裁ではなく、署長決裁になるはず。
署長が「なんじゃ、これ。前の調査で見つける事ができなかった非違を今回決定するってか。よせよせ、恥だ」と言い、裁可されないかもしれません。
ところで、ご質問者は、よく勉強なさっておられるのですね。
勉強になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
国税通則法
(国税の徴収権の消滅時効)
第七十二条
国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は、その国税の法定納期限から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2 国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
3 国税の徴収権の時効については、この節に別段の定めがあるものを除き、民法の規定を準用する。
NO2様が「最後の弁済期とか、最後の初期費用が支払われた」とか。
人様の回答にケチをつけるのは良くない。
良くないが、この回答は全く違いされてのものですから「読んで、参考にしないように」述べておきます。
民法における債権債務関係の時効消滅と時効の中断事由の話とこんがらがっている上に、質問の要点への回答になってません。
No.1
- 回答日時:
「過去の税務調査で調査完了した期間なのに、改めて指摘されることはありえるか」
ありえます。
法人税の徴収権の時効は法定申告期限から5年です。
仮装隠ぺい行為がなければ「過去5年分の修正申告」が必要となります。
「税務調査が2回あった」とのことですが、それはいつでしょう。
もう少し詳しく述べておられると良いのですが、仮に今回29年28年27年26年25年(決算期は不明なので省略)の修正申告の慫慂をされたが、26年25年24年と修正申告書を提出してあるので、26年と25年は再度修正申告書の提出を慫慂されるのは変という考え方もあります。
というのは、26年25年24年と修正申告書を提出している原因が税務調査により発見され指導されてるのであるから、どうしてその時に同時に非違を指摘してくれなかったのか?という疑問です。
これは納税者側から見たら、もっともな意見なのです。
「おいおい、一度調査が済んだ年度分に、改めて間違いを指摘するなんてのは、信義則違反だろ」というわけ。
税務署「違ってるので修正して欲しい」
納税者「過去に調査対象となり修正した年度について、新たに非違を指摘してくるのは、信義則違反だ」
税「左記の調査時には発見できなかったが、非違は非違です」
納「それって、税務調査を受けて安心していてはいけないってことですか。
法的安定性ってのは、どうなるんでしょう。
調査後にすぐ、指摘事項を伝え忘れましたというなら、まだ、しょうがないなと思いますけど。
一度調査が済んだ年度分を訴求するなんて、納得できません。
事前通知でも、過去3年分と聞いてますがその点はどうなんでしょう」
税は「租税法定主義」なので、信義則違反という義理人情の世界が介入しずらいのですが、ここは税理士の腕の見せ所でしょう。
ありがとうございます。
修正申告は過去出しているのですが、国税通則法を見る限りでは新たな情報が得られたら、質問検査をできるみたいですね。
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