
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
前の質問では、随分適当な回答がついて
いましたので、こちらに回答します。
>私はどのくらいの税金を払いますか…。
給与収入124万
-給与所得控除65万
=給与所得59万
所得税は、
基礎控除38万が引かれ、
課税所得21万
税率5%
≒約1万
が、月々の給料から少しずつ引かれ、
(通常なら月900円程度)
今年の年末調整で過不足が調整されます。
住民税は
基礎控除33万が引かれ、
課税所得26万
税率10%
≒約2.6万
調整控除2500円引かれ、
均等割が5000~6000円加算され、
▲2.9万~3万
が、来年6月より課税されます。
納付書が送られてきて、
1期あたり約7500円×4期
で納税することになります。
ですから、
★10%も引かれるものはありません。
親御さんの方は、あなたの収入が
★103万を超えると扶養控除は、
★取消しになります。
扶養控除には養われる人の年齢に応じ、
以下の種類があります。
⑩扶養控除(一般 16歳以上)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)★
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親70歳以上)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
あなた分の控除額は上記★の
⑪ 63万 45万★
に該当し、
所得税額
▲63万×5%~=3.2万~
親御さんの所得により、
所得税率が
5%、10%、20%、23%・・・
と上がっていきます。
住民税額
▲45万×10%=4.5万
※住民税率は一律10%
が、控除が取り消され、
税金が増えることになります。
▲合計7.7万以上の税金が増える
ことになり、親御さんの手取りが
減ることになります。
103万を超える見通しであることは、
親御さんには早めに伝えておいた方が
よいです。
既に扶養申告してあると、親御さんの
月々の所得税が軽減されているため、
年末調整時に取消すと上記の3.2万以上
が、ごっそり引かれることになります。
以上、いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2018/08/19 00:27
1つひとつ丁寧に教えて頂き、本当にありがとうございました。
10万近く払うものなのかなと少しはらはらしていました。
3万程度なら払えるので、親にも了承を得られたら扶養から抜けようかなと今のところ思っています。
とっても助かりました。
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