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給与計算で混乱してしまいました。
月給日給制の給与計算方法についてですが、所定労働日数を年平均として21日としている場合、中途入社の社員の給与計算はどのようにするのでしょうか。
月額200,000円の給与の方が、8/1に入社しました。給与計算期間は7/16~8/15となっております。
この月の所定労働日数は22日あります。8/1~8/15までの労働日は11日です。
就業規則上、給与月額の欠勤分を基本給から控除してとあるのですが、この場合、どのような計算になるのでしょうか。
分母は21日で割ると思うのですが、分子はどのようになるのか混乱しています。
どなたかこの計算方法を詳しく教えて頂けないでしょうか。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
あなたの会社内で決めた、給与規定です。
決めるまでに色々と協議検討しています。
その時に決めた結果に従えばいいです。
第三者には、記録自体が分かりません。
上長等に確認しましょう。
第三者的に言えば、平均労働日数に見合った日額を、出勤日数に乗ずれば解りやすいと思うのですが。
上司には何度も確認したのですが、その時によって計算方法が違った為、不安になってしまいました。
「第三者的に~」といただいた計算方法が一番わかるとおもいます。これまでの企業はそのような算出方法でした。
不就労分を控除とあるので混乱してしまいました。
ご回答有難うございました。
No.1
- 回答日時:
会社によって対応が違うと思いますが
おそらく年間所定労働日数をもとに計算するのではと、思います。
20万×12=240万
年間所定労働日数=250日として
1日あたり9千6百円
そして8/1 ~ 8/15までの出勤日が11日なので
9千6百円×11=10万5千6百円
また、通勤手当等も含める可能性もありますが
会社の規定等によると思います。
先に書いたように会社により対応が違うと思いますので
ひとつの参考程度に。
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計算方法として、月給日給制なんです。
月給日給制:完全月給制同様、一ヵ月あたりの給与額は決まっているが、欠勤分(有給休暇取得等で処理する場合を除く)についてはその分控除される
日給月給制:1日あたりの給料が決まっており、月の勤務日数分について一ヵ月に1回支払われる
日額=基本給/1か月の平均所定労働日数とあり、1か月の平均所定労働日数は21日とあります。
そして、不就労となる賃金を控除するともあります。
1か月の平均所定労働日数は21日ですが、今回の給与計算対象は22日営業日があり、中途入社なので11日が勤務した日になるのです。
ということは、不就労日は22日中、11日あるので11日分を控除するのか、不就労日は22日中、11日あるけれど、平均所定労働日数は21日なので21-11日分を控除するのか、わからないのです。
通勤費は暦日計算なので、問題なく計算できるのですが、、、。