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給与計算で混乱してしまいました。

月給日給制の給与計算方法についてですが、所定労働日数を年平均として21日としている場合、中途入社の社員の給与計算はどのようにするのでしょうか。

月額200,000円の給与の方が、8/1に入社しました。給与計算期間は7/16~8/15となっております。
この月の所定労働日数は22日あります。8/1~8/15までの労働日は11日です。

就業規則上、給与月額の欠勤分を基本給から控除してとあるのですが、この場合、どのような計算になるのでしょうか。
分母は21日で割ると思うのですが、分子はどのようになるのか混乱しています。

どなたかこの計算方法を詳しく教えて頂けないでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    計算方法として、月給日給制なんです。

    月給日給制:完全月給制同様、一ヵ月あたりの給与額は決まっているが、欠勤分(有給休暇取得等で処理する場合を除く)についてはその分控除される

    日給月給制:1日あたりの給料が決まっており、月の勤務日数分について一ヵ月に1回支払われる

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/08/22 18:26
  • うーん・・・

    日額=基本給/1か月の平均所定労働日数とあり、1か月の平均所定労働日数は21日とあります。
    そして、不就労となる賃金を控除するともあります。
    1か月の平均所定労働日数は21日ですが、今回の給与計算対象は22日営業日があり、中途入社なので11日が勤務した日になるのです。
    ということは、不就労日は22日中、11日あるので11日分を控除するのか、不就労日は22日中、11日あるけれど、平均所定労働日数は21日なので21-11日分を控除するのか、わからないのです。
    通勤費は暦日計算なので、問題なく計算できるのですが、、、。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/08/22 18:44

A 回答 (3件)

あなたの会社内で決めた、給与規定です。


決めるまでに色々と協議検討しています。
その時に決めた結果に従えばいいです。
第三者には、記録自体が分かりません。
上長等に確認しましょう。

第三者的に言えば、平均労働日数に見合った日額を、出勤日数に乗ずれば解りやすいと思うのですが。
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この回答へのお礼

上司には何度も確認したのですが、その時によって計算方法が違った為、不安になってしまいました。
「第三者的に~」といただいた計算方法が一番わかるとおもいます。これまでの企業はそのような算出方法でした。
不就労分を控除とあるので混乱してしまいました。

ご回答有難うございました。

お礼日時:2018/08/23 15:51

月給日給制ではなく、日給月給制ではありませんか?


この場合であれば、月給支払い期間の出勤日の日給の合計です。
この回答への補足あり
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会社によって対応が違うと思いますが


おそらく年間所定労働日数をもとに計算するのではと、思います。

20万×12=240万

年間所定労働日数=250日として

1日あたり9千6百円

そして8/1 ~ 8/15までの出勤日が11日なので

9千6百円×11=10万5千6百円

また、通勤手当等も含める可能性もありますが
会社の規定等によると思います。

先に書いたように会社により対応が違うと思いますので
ひとつの参考程度に。
この回答への補足あり
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