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失業保険の給付額は「退職前直近6か月間の平均月給」から算出するといわれています。
では、以下のような場合、実際の給付額はどこからどこまでを基準として算出されるのでしょうか?
お詳しい方、ご教示頂けると幸いです。
<要は、”直近6か月間”の定義が、よく分からないのです…>

4月6日から7月5日まで3か月間A社(月給30万円、給与締め日は月末)で働き、その後7月16日から10月15日まで3か月間、今度はB社(月給20万円、給与締め日は月末)で働いた後に退職し、失業保険を申請した場合。

会社からの給与支給は…
①4月分として25万円
②5月分として30万円
③6月分として30万円
④7月分としてA社から5万円
⑤7月分としてB社から10万円
⑥8月分として20万円
⑦9月分として20万円
⑧10月分として10万円
となりますが、この場合、失業保険の算出額は、

a)直近の”実質6か月間”として、上記①~⑧までの全ての合算である150万円をベースとして算出する。
b)”直近の6か月”であるから、上記②~⑧までの6か月間の合算である125万円をベースとして算出する。
c) b)において7月分については④か⑤のどちらか一方だけ採用して115か120万円をベースにして算出する。
d)その他
(ただし、A社の前に1年以上の就業期間があるとします)

のどれを採用することになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

最後のはリストラか何か?


普通に働いてたら、一年以上働いてないともらえなくないかな?
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賃金日額を計算する場合に使用する給与は、完全月でないといけません。


完全月とは、給与の締め日翌日から次の締め日まできちんとあることを言います。
また、賃金支払い基礎日数が11日以上必要ですが金額的にそれはクリアしているかと思います。

例示されている中では2・3・6・7が該当します。足りない分はA社の前の会社分を使用することになります。そちらの離職票はお持ちなんですか?
A社との空き期間が1年を超えていると期間の通算はできません。
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この回答へのお礼

丁寧で分かり易い回答ありがとうございます!
「完全月」という定義があるのですね、勉強になりました。

ただ、A社との空き期間は問題ないのですが、離職票はこれから請求することになりますが…

お礼日時:2018/01/13 21:44

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