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夫がなくなり相続でまとまったお金が入りました。そのお金を子供の名前で定期預金に預けたいと思うのですが、贈与税等の対象になってしまうのでしょうか?

A 回答 (8件)

相続財産の総額が不明ですが、相続人数により、相続税の基礎控除額が異なります。


贈与税より、有利な場合があるので、直接お子様に相続させた方が良いと思いますよ。
年間の贈与税の控除額以下で、毎年贈与する方法も考えられます。
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まとまったお金が入ったのはわかりました。


夫の死後、相続人全員での遺産分割協議書は作成されてますか?
まずは、この点が不明です。
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すでに手続きが終わり相続した現金の一部を、子供名義の預金にしたいということですね?



贈与税の対象かといえばその通りです。ただし確実に税金を払わされるかといえば、これはなんとも言えません。納税は国民の義務です、としか言えません。

あと銀行で子供名義の預金をするときは本人確認されます。真の預金者が誰かという点もチェックされますが、この辺りも銀行によって温度差があります。
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贈与税の対象として、申告と納税の義務が生じるはずです。



預貯金の名義を借りているとして、あくまでもあなたのものというのであれば、対象とはなりません。
しかし、税務署は、高額なお金の動きに注視しており、素人に対して追及してきます。

そもそも子供の名義とはいえ、名義を借りる行為は預金約款にも反しますからね。当然、子供の資産としての預金名義であり、預金利息等がつくという点でいえばこの名での貯蓄目的ですからね。

質問の子が夫との子であれば、子に相続させればよいのではありませんかね?
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はい

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法定相続人は一定額までは非課税のはず。


子供にも相続させれば。

贈与税も一定額までは非課税になるけど。

限度額を超えても贈与税より相続税の方が税率は低いと思う。
夫→妻→子 と迂回させるより
夫→子(と妻) と直接相続させた方が良いのでは?

詳しいことは税理士に聞く。
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妻半分 その半分を子らで等分ふん


18歳未満だと 妻が管理かもだけれどふん

贈与税規定に詳しい人に 後はお任せふん
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預けるだけならば問題ありません。

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