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4人の小さな特許事務所に勤務しておりますが、
職場指定での健康診断というものはなく、
所員が各々個人で受けるように、ということです。

会社が従業員の健康について、医師に相談したり、
健康を保つために医師等の指導を受けるようにする
義務に関する法令があるそうですが、本当でしょうか。

そうならば、私の事務所は法令違反を犯している
ということですか。

詳しくないので、教えてください。

A 回答 (2件)

こんにちは。


ご質問の件は、先のご回答にもありますとおり、「労働安全衛生法」ですね。
この法律では、経営者に対して「1年に1回、定期に健康診断を実施すること」を義務付けています。(一般定期健康診断をしない経営者は、処罰されることがあります。)
なお、健康診断にかかる費用については、法律で「誰が負担すること」と明記されているわけではありませんが、事業者に定期健康診断の義務があることから、通達では「企業が負担すべきもの」とされているようです。(昭和47.9.18基発602号)
参考URLに詳しく説明が載っていますので、どうぞご覧ください。

参考URL:http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/kenkoushind …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/11/03 17:23

 こんにちは。



 労働安全衛生法第66条などですね。

(労働安全衛生法)http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM#s7

http://www.jounanshin.or.jp/mame/rouan.html

参考URL:http://www.jounanshin.or.jp/mame/rouan.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/11/03 17:23

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