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年金と年金基金について悩んでます。
私が年金未納な為、年金の方から収入に応じて免除と言うのがあると進められて、手続きをし、全免除ではなかったけど、これから先未納は、よくないと思い、親にお金を借り払えるだけ払いました。
その時、同時に主人の方も免除になるかわからないけど、手続きしてみては?と勧められ用紙に記入しました。
主人の方は、引き落としなので、未納は無かったのですが、結果、骨折していた時があり、1ヶ月だけ12000円の戻りがありました。
数ヶ月した後
主人は、結婚前から年金基金も入っていたので、基金の方から、免除された部分がある為、継続出来なくなりました。と手紙が届き、何がなんだかわからないけど、とんでもない状況になってる!と思い。
年金と基金の方に相談し、年金の方のアドバイスで年金本部に手紙を出したり、基金の方と話した結果、免除を取り消す事は、出来ないが、解約の書類を出さなければ、そのまま引き落としは、続きます。と連絡頂いたので、一安心しました。
そしたら、また、数ヶ月後に基金の方から、引き落としを止めます。と手紙が届いて、今度は、どんなに相談しても、年金、基金共に、制度だから、、、と解約の道しかないみたいです。
主人の年金基金は、義母が平成3年に加入したとても良いものなので、今とは、全く違い、このままだと80歳まで生きたとして、400万くらいの損となります。
家計が大変でも、主人の年金と基金だけは、頑張って続けてきたのに、私がとんでもないことをしてしまい、義母も頭を抱えてしまいました。
基金の方は、免除がなくなれば、続けられます。と言うのですが、そもそも消えないので無理みたいです。
何も分かってない私が悪いのですが、あきらめられず、色々調べてます。どなたか、アドバイスがありましたら、お願いします。

A 回答 (2件)

> そしたら、また、数ヶ月後に基金の方から、引き落としを止めます。


> 手紙が届いて、今度は、どんなに相談しても、年金、基金共に、制度だから、、、と
> 解約の道しかないみたいです。
色々と経緯を書かれていますが、残念ながら、国民年金(第1号被保険者)の保険料免除を受けている者は、免除を受けている間は国民年金基金の加入資格を喪失いたします。
 https://www.npfa.or.jp/system/condition.html
何故ならば、国民年金の保険料を支払っている者が、更に自己の年金額を増やすために加入できる法的団体が「国民年金基金」だからです。
だから、『1階部分・基礎部分である国民年金保険料を納める事が困難なのに、なんで上積み部分の掛け金を納めることが出来るの?支払うなら国民年金の方が先でしょう!』という考えになるのです。

なお、基金加入員の資格を喪失したからと言って、これまでに納めた掛け金が無駄になるとか、解約一時金が入るということはありません。
↓は国民年金基金連合会HPの該当ページからコピペしたものです
『加入資格を喪失した場合、基金に支払った掛金は途中で引き出すことはできませんが、 基金または連合会から、将来年金として支給されます。他の都道府県に転居したとき(地域型基金)、該当する事業または業務に従事しなく なったとき(職能型基金)に加入資格を喪失した場合、加入資格のある国民年金基金に引き続き加入しますと従前の掛金で加入できる特例があります。(3ヶ月以内に手続きをすることが必要です。)』


> 主人の年金基金は、義母が平成3年に加入したとても良いものなので、
> 今とは、全く違い、このままだと80歳まで生きたとして、400万くらいの
> 損となります。
お母さまが平成3年に手続したからということは関係ありません。
その時のご主人が一定年齢内(20歳以上50歳未満)であれば、「加入できるパターン」の選択肢は同じです。
一方、加入年齢によって「掛金の額」または「将来の給付額」は変動します。

また、80歳まで生存した際に400万円の損と書かれておりますが15年間で割ると年額26万7千円程度になりますよね。
予想受取額が全て消え去ってしまうとお考えでの数字であるならば、それは間違いですが?
ところで、どのタイプに何口入っているのですか?
国民年金基金の支給開始年齢はⅣ型とⅤ型を除けば65歳からですし、80歳まで支給されるのはA型・B型・Ⅰ型の3種類だけです。
 https://www.npfa.or.jp/system/type_benefit.html
仮に「20歳」の時に、全てA型で掛け金上限額(月額6万8千円)まで加入した場合、A型はトータルで17口。月額掛け金は6万5340円になる一方で、予想年金額は220万円となります。

> 基金の方は、免除がなくなれば、続けられます。と言うのですが、
> そもそも消えないので無理みたいです。
基金の行っている通りですね。
ご主人の国民年金保険料免除が解除されれば、改めて国民年金基金に加入することが出来ます。
ただ、再加入の場合には、加入員資格喪失前と全く同一の条件とはなりません。
どのパターンで、それぞれ何口加入するのかは、公式HPでシミュレートしてみて、決めて見てください。
 【掛金月額表】https://www.npfa.or.jp/check/table.html
 【年金額シミュレーション】https://www.npfa.or.jp/check/simulator.html

「消えない」という意味がチョット分かりません。
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この回答へのお礼

色々と細かくありがとうございました。

お礼日時:2018/09/04 10:08

国民年金基金ですね。


国民年金第1号被保険者(厚生年金保険に入っていなくて、自分で国民年金保険料を納めなくちゃならない人のこと。自営業の人とか学生も。)のために、将来の老齢基礎年金に上乗せする形の年金を作りましょう、という制度です。

国民年金第1号被保険者だけが入れる制度なので、厚生年金保険に入っている人(国民年金第2号被保険者)とか、いわゆる専業主婦で夫に扶養されてる人(国民年金第3号被保険者)は入れません。
あと、国民年金第1号被保険者でも、保険料の免除(全額免除だけじゃなくて、部分免除のときもです。学生納付特例というものや若年者納付猶予っていうものを受けてるときも同じです。)を受けてると入れません。

なので、会社員になったときとか(国民年金第2号被保険者になったとき)、国民年金保険料の免除を受けたときとかには、基金の加入資格を喪います。
加入資格を喪っても、いままでの掛金は引き出せないものの、将来、基金からの年金はちゃんと出ます。

いったん加入したら任意脱退(解約)はできないので、上で書いたような理由になったときに限って強制的に脱退(解約)になります。
実際、あなたの場合もそうなってます。
引き落としは続きます、なんていうのは間違った取り扱いなので、それもできなくなってます。

要するに、なんだかんだ言っても、国民年金保険料の免除を受けてる間は、絶対に基金には入れないんです。
残念ですが、それだけの話です。
国民年金基金連合会のホームページにもちゃんと書かれてますし、入るときにも、ちゃんとパンフとか説明があったはず。
きつい言い方になっちゃいますが、ちゃんと制度のことを理解してなくて目先のことでやっちゃうから、こうなっちゃうんですよ。
どうにかできるような方法ってのは、免除を受けることをやめないかぎり、ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
免除は、その時のだけで、今現在まで納付済みです。
本当に、目先の事しか見えてないのがダメですね
ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2018/08/25 19:04

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