天使と悪魔選手権

専門学生の今年20歳になるものです。
私は去年の五月から学費のためにバイトしています。学費は全部自分で出しております。

詳細は時給805円で土日祝日のみで7時間労働です。
学校が夏休みに入ったりした時は、平日にも入ることがあります。(最高5-6連勤)
通常は月に5~7万程度稼いでます。
また、今回初めて九月の給料日で9万、10月の給料で10万ぐらい入る予定となっています。

それで、今までは未成年ということで所得税は免除されている状態でしたが、九月で二十歳になることから所得税がかかるっていうことを友達に聞きました。
でも、友達からの情報だったので本当なのか気になり質問しました。
自分で調べているのですが、年間103万稼げば所得税がつくぐらいしか書いてなくて、いまいち理解出来ておりません。
年金みたいに市役所に書類を出せば130万まで大丈夫と書いてあったのですが、そこんとこどうなんでしょうか?

A 回答 (3件)

所得税には未成年者への優遇措置はありませんが、住民税の場合にはどの市町村でも、以下のように未成年者は非課税になる制度があります。


 「1月1日現在で20歳未満の場合、その前年の合計所得金額が125万円以下(給与収入で言うと 2,043,999円以下)であれば非課税(0円)」

また、所得税・住民税で勤労学生控除が認められるのは、特定の学校のみですから、質問者さんの専門学校で認められているかどうかは学校に問い合わせてみてください。

もし認められていなければ、年間103万円を超えれば所得税がかかります。住民税は、お住いの市町村によってことなりますが、20歳以上の場合、93万円~100万円を超えればかかってきます。

下記サイトの記事も参考にしてください。
https://tetuduki-b.com/miseinen-jyuminzei
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

↑ 勤労学生控除とはなんぞや、です。

アルバイト先から「扶養控除等申告書」という書類を提出してくれと言われたら、この書類に「勤労学生」という文字があるので、そこにチェックを入れます。
これで、あなたは所得税計算上、勤労学生控除をうけられます。
住民税も同様に勤労学生控除を受けられます。
別途、市役所に「わたくしは、勤労学生控除を受けたいと思うので、ひとつよろしく手続きをお願いいたします」と申し出る必要はありません。

勤労学生控除を受けられる「学校」について(上記URLからコピペ)

(3) 特定の学校の学生、生徒であること
 この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの


ということです。
なので、学校側が「アルバイトの届を必要としてる」「許可証を出してる」という点は、直接勤労学生控除が受けられるかどうかと無関係です。
上記の「ロ」に該当すると思いますから「この学校って、これに当たりますか」と聞けば良いのです。
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「未成年ということで所得税は免除」


そういう規定は所得税法にも地方税法にもありません。
未成年でも所得税住民税が課税されてます。

ご友人の悪口をいうつもりはございませんが「その話、信じない方がいいよ」です。

勤労学生控除が受けられますので(※)、年間のアルバイト収入が130万円までは所得税がかかりません。
年間とは1月1日から12月31日の期間を言います。


通学してる学校にて「自分は勤労学生に当たるかどうか」を確認してください。
「わが校の生徒は勤労学生にならない」ケースもあるからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

うちの学校は専門学校ですが、アルバイト許可証を出さないといけなくて、出して学校からも一応OKは貰い、バイトしているのですが勤労学生ってしてるのでしょうか?
それとも、バイト先でも学生証のコピーを出して下さいと言われ出しています。
バイト先はスーパーで株式会社とは一応なっています。

それとも勤労学生って言うことは自分で市役所に出さないといけないのでしょうか?

去年は私自身からはそういうの出していなかったのですが、所得税は引かれてなかったです。

お礼日時:2018/08/29 23:44

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