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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
平成30年4月1日の宅建業法改正施行からインスペクションの説明義務が発生している。
賃貸の場合は、建物状況調査を『実施しているかどうか』と、『実施している場合に調査結果の概要』を説明するに留まる。
実施していなくてもその旨の記載・説明は必要であり、重要事項説明書に未記載並びに説明がない点では宅建業法違反。
ただ、これは35条違反(重要事項説明違反)であって47条(告知義務違反)ではない。
借りる側としては些細な違いだけどね。
質問の趣旨として。
『重要事項説明違反があった賃貸借契約について、違反とは無関係に契約違反した場合に、借主の責任を免責するなど貸主や宅建業者に対して対抗することができるか?』
ということになると思う。
この回等は「対抗できない」となる。
宅建業法違反は宅建業者が罰則を受けるが、その違反が賃貸借契約に支障の生じる内容でない限りは、賃貸借契約に何ら影響を及ぼさない。
貸主に対抗することはできない。
具体的には。
借主にとってはインスペクションの説明がその部屋を安心して住む上で重要な意思決定要素であり、それがないことで住み続けることができなくなり早期解約を決めた場合。
その契約に『1年以内解約したら2ヶ月分の家賃を支払う』という特約があれば、貸主へ支払わなくていいということにはならないが、その損害について宅建業者へ請求できる可能性がある。
貸主へ対抗できるとすれば、貸主が建物調査結果を宅建業者に対して故意に隠した場合や虚偽の説明を行った場合。
なお、ペットの飼育禁止違反で3か月分の罰則&契約解除については建物調査は無関係なので宅建業者や貸主に対して何の主張もできない。
こんなところじゃないかな?
No.3
- 回答日時:
インスペクションの記載の有無は「宅建業法」の範疇なので、あくまでも不動産業者に関係します。
基本、家主は関係ありません。
不備に関して業者の非を問う事はできるかもしれませんが、
それでも契約書の内容に対しては直接関係ありません。
つまり家主に対抗はできません。
No.2
- 回答日時:
>賃貸マンションを借りる契約をしましたが、
賃貸借契約ではインスペクションは関係ないと思うが・・・
参考のURLです。
http://suumo.jp/journal/2017/01/11/123773/
中古住宅の売買するときの話ではないの?(賃貸マンションや賃貸アパートの売買ならインスペクションが出てくるかもしれんが、賃貸借契約では関係なくね。)
>契約書に違反した場合(例えば、1年以内解約したら2ヶ月分の家賃を支払う、
>ペットを飼ったら3ヶ月分の家賃を支払って即刻退去する、、等)
>は家主に対抗できますでしょうか?
無理。
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