3月から75000円で家を借りる事になりました。契約の後に気づいたのですが、台所の蛇口とトイレの手を洗う水がでる部分がかなりふるいです。それとふすまも1枚、しみのあるものがあったのでそれらを入居前に新しくしてもらう権利はあるのでしょうか?
普通、アパートなどだと壁紙と畳はきれいな状態で入居できますよね。廊下の壁にもかなり傷があったので、それを直して欲しいと不動産屋に言ったら、チェック用紙を渡されて(前になおすことはできないが)退去時にきずなどの修繕費を請求されるといけないので、入る前に写真に撮っておいて下さいと言われました。傷もひとつではないので、できればクロスの張替えなどもして欲しいのですが、大屋さん負担で直して欲しいというのはおかしいでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
> ひとつ教えて欲しいのですが、普通は前の人が退去した時点で
クロスの張替えなどはするものではないのでしょうか?
No.3さんの書く通り綺麗にする義務はまったくありません。綺麗にするのは
「綺麗にして早く契約してもらいたいからです」
今は供給過多の地域が多いですので(日本全体で平均しても供給過多です)、なるべく綺麗にして、空室率を減らしたいと家主が考えているからです。
綺麗にする義務はまったく無いので、逆に言うと質問者様が借りたお家のように、汚いままでも借りたい人がいれば、わざわざ綺麗にしません。
これは賃貸だけでなく、中古の売買でも同じです。売主が不動産業者でも、中古マンションや中古売家を綺麗にリフォームして買主に引き渡す義務はまったくありません。
No.3
- 回答日時:
業者してます。
結論から言いますと、大家さんが「嫌だ」といえばそれ以上どうにもなりません。
昨今の賃貸で大家さんがリフォームを行うのは、綺麗にして早く契約してもらいたいからです。決して貸主にリフォームしなければならない義務がある訳ではありません。貸主にあるのはあくまでも「機能の維持」です。当然、借主にも、新しくしてもらう権利はありません。
色々な希望があるのであれば本来は契約前にすべきでしたね。
回答ありがとうございます。
回答をいただいたものを見てみると、新しくしてもらう権利は
ないようですね。
だめもとで、言ってだけみようと思っています。
あせってすぐに契約してしまって、事前に
直してもらるかどうかなど聞けばよかったと反省しております、、
No.2
- 回答日時:
不動産業で宅建主任者をしています。
すでに契約済ということは、「今の状態の家を、家賃●円で借ります」という契約を結んだという意味です。
契約後に「きたない」という理由での交換は通常認められません。希望があれば契約前に交渉すべきでした。
希望を言ってはいけないということはありません。が、今から交渉しても無理あるいは費用請求されることも考えられます。
なぜなら、質問者様の希望は「契約内容(貸家の状態)の変更」になりますから。
そうすると家主側も「そんなに追加が多いなら礼金をもっといただきます」とか、「じゃあ家賃を8万円にするならやりましょう」、など「契約内容の変更」交渉を持ちかけて来る可能性が十分にあるということです。
回答ありがとうございます。
「希望があれば契約前に交渉すべきでした。」
まさに、そのとおりなんです。とても気にいって
すぐに契約してしまったので。。。
交渉が無理でも、気にいった物件なので、きたない箇所は
自費で直すしかないと思っています。
ひとつ教えて欲しいのですが、普通は前の人が退去した時点で
クロスの張替えなどはするものではないのでしょうか?
家を借りる前にアパートやマンションを見ましたが
どこも畳とクロスは新しかったので疑問に思いました
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