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新築の木造2階建の住宅で1階を店舗、2階を住宅、の店舗付住宅で建築確認申請を提出し許可がおりたのですが
完成後の登記及び抵当権設定登記で1階2階共店舗のみでの登記というのは可能でしょうか。

A 回答 (2件)

建築確認と登記は別物なので


可能といえば可能と考えます。
しかし、NO1さんが言われるように
ローンとリンクしている場合は無理でしょう、
いろいろ不整合が生じてしまいます。
でも新築完成時から建築確認と違う用途として
使用するのは不誠実な行為です。
第1種低層住居専用地域なら延床面積の50%までしか
店舗は認められませんし消防関係も変わる恐れがあります。

確実なところは一度、設計した建築士さん及び
登記依頼する司法書士さんに相談なさって下さい。
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この回答へのお礼

あとうございました

お礼日時:2018/09/11 13:08

普通に考えたら不可能。


建築確認から用途が違っていれば完了検査が通らないし、登記ができない。
用途変更の手続きが必要。
抵当権についても、用途が変わってしまえば契約内容が変わるしそもそもローン実行できないのだから、抵当権設定登記もできない。

建築確認どおりに建築・登記などを行い、全て完了した後に住居→店舗へ用途変更の手続きすることになる。
もしやるなら、建築確認前、設計の段階で店舗に改装しやすい設計にして建築確認を通すのが無難。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/09/11 13:08

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