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10年近く住んでいるアパートが競売にかけられ、現管理会社は9/30まででそれ以降は新しい管理人に変わるとの連絡がありました。
敷金などは現賃貸人(現管理会社)から新賃貸人に承継されるとのことなのですが、9/30までに新しい賃貸人が決まらなければ、アパートの現在の所有者(アパートを競売にかけた人)に敷金などを渡すというのです。この所有者から新しい賃貸人へきちんと敷金などが渡ればいいのですが、渡らなかった場合、新しい賃貸人から新たに敷金を請求される場合もあると聞いて、どうしたらよいのか悩んでいます。

現管理会社に直接敷金などを返してもらうことはできるものなのでしょうか?

何かよいアドバイス、お願いします。

A 回答 (3件)

連絡があったのですね。


文面からオーナーチェンジなのでしょ
なら敷金も引き継がれます。
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『競売』を通しての所有者の移動の場合は借主さんの権利が非常に制限される場合もあります。

ポイントは競売に至った契約(多くの場合は金銭貸借契約による担保設定)が質問者様の『部屋の賃貸借契約』の時期の後か前かに依ります。大抵は『部屋の賃貸借契約』の方が後なのですが、その場合、「6ヶ月の猶予を以って『部屋の賃貸借契約』を破棄できることになっています。

 ご質問の敷金に付いてですが、『アパートの現在の所有者(アパートを競売にかけた人)に敷金などを渡す』というのが実行されていれば新所有者からの返還になります。ただ、多くの場合、お金が無くて?『競売』にかけられるような旧所有者ですから『アパートの現在の所有者(アパートを競売にかけた人)に敷金などを渡す』が実行されるかどうかも疑問です。実行されていない場合は請求先は旧所有者になります。この人(法人?)を相手に『敷金返還訴訟』になります。これは費用対効果をを計算する必要があるでしょう。
 ですから、多くの借主さんが契約時にあまり気にも留めない『物件の担保設定』(契約時の『重要事項説明』に必ず入ります)がとても大切なのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。いろいろ確認し、対応したいと思います。

お礼日時:2018/09/08 14:18

これは気の毒にね。


心中お察しする。

本物件は貸主と管理会社が同一なのかな?
別々であれば、貸主(所有者)が差し押さえにかけられたとしても、管理会社が敷金を預かっていれば返還される可能性は高い。
同一の場合では、預かり敷金に手をつけてしまっている恐れがあるので、その場合は新所有者へ承継されない。

承継されなかった場合。
競売などで清算がついていれば、所有者にはまだお金が残っている可能性がある。
破産の場合には破産管財人などがつく。
それらに対して返還請求を行うが、これは比較的優先的に返還されることが期待できる。

司法書士に依頼すると比較的費用を抑えて返還請求が出来る場合もある。
専門家に頼らずに、自分で返還請求書を送って交渉するのもいいし、少額訴訟だって自分で起こすのもいい。

現状は9/30に新所有者へ承継ということなので、実際に承継されるかどうかを要チェック。
その前に自治体や弁護士・司法書士会などでやっている無料法律相談などで専門家へ相談しておくとベター。
依頼できそうな司法書士に心当たりがあれば、今のうちに相談しておけば、後で依頼するときにスムーズ。(電話一本で依頼できる場合も)
そういう準備をしておいて、10/1に新旧所有者双方へ問い合わせる。
承継されていればOK,されてなければ行動開始。
承継されていない場合、いかに早く現金を押さえるかという話になってくるので、即行動するためには事前準備が大切。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございました。『住んでいるアパートが競売物件になる』ことが初めての経験で、わからないことばかりでしたがとても参考になりました。早速、無料法律相談にいってみることにしました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/08 14:28

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